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社員の福利厚生を経費にできる?税務と労務の境界をわかりやすく解説

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

中小企業でも社員の定着やモチベーション向上のために「福利厚生」を重視する動きが広がっています。
しかし、「どこまでが経費として認められるのか」「税務上の扱いはどうなるのか」が曖昧なまま制度を導入してしまうと、思わぬ課税リスクにつながることもあります。

今回は、福利厚生の「税務上の経費になる範囲」と「労務的な注意点」をわかりやすく解説します。

■ 福利厚生は“全員を対象にしているか”が重要

福利厚生費として経費計上できるかどうかの大前提は、特定の社員だけでなく、全従業員を対象としているかです。

たとえば、次のようなケースは経費として認められやすい代表例です。

  • 社員旅行(全員参加が原則で、社会通念上妥当な金額)

  • 慶弔見舞金(一定の基準で支給)

  • 健康診断・人間ドック(全社員を対象)

  • 福利厚生施設(食堂、休憩室など)

  • 永年勤続表彰(勤続年数に応じた一律基準)

これらは従業員の福利増進を目的とする支出であり、経費(損金)として扱われます。

■ 税務上“経費にならない”福利厚生の例

一方で、次のような支出は「福利厚生」ではなく「給与」と見なされ、課税対象となることがあります。

  • 一部の役員・社員のみが受けられる高額な旅行や会食

  • 役員の家族への贈答や祝い金

  • 社員の私的利用が中心のスポーツジム代・住宅費補助

  • 給与の一部を“福利厚生費”として処理している場合

このように、“個人の利益”とみなされる支出は給与扱いになり、所得税・社会保険料の対象になります。

■ 労務的な視点:福利厚生は社員の「安心感」を支える

福利厚生は、税務上の節税効果だけでなく、社員のエンゲージメント向上にもつながります。
たとえば、以下のような制度を整えることで、定着率や採用力アップが期待できます。

  • 住宅手当や通勤手当(ルールを明確化)

  • 健康管理制度(健康診断・カウンセリング)

  • 教育研修制度(スキルアップ支援)

  • 育児・介護支援制度(休暇や短時間勤務)

ただし、対象者や基準を明文化しておくことが重要です。労働条件通知書や就業規則に明記することで、トラブル防止にもなります。

■ 税務と労務の“境界線”を整理しよう

観点 福利厚生費として経費計上できる 給与(課税対象)とされる
対象者 全社員が対象 一部の社員や役員のみ
支給目的 福利増進・労働環境改善 個人の経済的利益
社会通念上の妥当性 常識的な範囲 高額・私的利用中心
書類整備 就業規則・社内規程に明記 曖昧・個別対応が多い

このように、「誰のため」「何のための支出か」を説明できるかどうかが、経費判断の大きなポイントです。

■ まとめ:福利厚生の整備は「経費の最適化」と「人材定着」の両立

福利厚生を上手に設計すれば、税務面での負担軽減だけでなく、社員満足度の向上にもつながります。
ただし、経費処理を誤ると追徴税のリスクもあるため、税理士と社労士の連携による運用設計が理想的です。

税理士法人ビジョン・ナビでは、
「税務と労務の両面から“経営を強くする福利厚生制度”」を提案しています。
制度の見直しや経費処理に不安がある方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。