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延滞税と加算税の違いと、それぞれの計算方法

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「税金の支払いを少し遅れてしまったら、延滞税がかかるって聞いたけど…」
「加算税って何?延滞税と何が違うの?」

中小企業や個人事業主にとって、税金の納付遅れや申告漏れは避けたいものです。しかし、税務署から通知が届くと「延滞税」「加算税」といった言葉に不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、延滞税と加算税の違い をわかりやすく解説し、それぞれの計算方法も具体例で紹介します。知識を押さえておくと、余計な税負担を避けるための対策が取れます。

延滞税とは?

1. 延滞税の基本

延滞税とは、税金の納付期限を過ぎた場合に課される 利息のようなペナルティ です。

  • 納期限を過ぎた日から計算される

  • 税額に応じて日割りで増える

  • 「遅れたことに対する利息」というイメージ

2. 延滞税の計算方法

延滞税は、原則として 納期限の翌日から納付日までの日数 × 税率 で計算されます。
※税率は法定利率や納期限によって異なります。

例:

  • 納付税額:100,000円

  • 延滞日数:30日

  • 年率:14.6%(一定の場合)

計算式:
100,000円 × 14.6% × 30日 ÷ 365日 ≒ 1,200円

加算税とは?

1. 加算税の基本

加算税とは、申告漏れ・過少申告・不正行為に対するペナルティ です。
延滞税と違い、「利息」ではなく「罰金」に近い性格があります。

主な加算税の種類:

  • 過少申告加算税:申告額が不足していた場合

  • 無申告加算税:申告自体を行わなかった場合

  • 不納付加算税:源泉所得税や消費税などを納付しなかった場合

2. 加算税の計算方法

加算税は、不足税額 × 税率 で計算されます。

例:

  • 不足税額:50,000円

  • 過少申告加算税率:10%

計算式:
50,000円 × 10% = 5,000円

※期限内に自主修正すると加算税率が軽減されるケースもあります。

延滞税と加算税の違いまとめ

比較項目 延滞税 加算税
性質 利息に近い 罰金に近い
発生条件 納付が遅れた場合 申告漏れ・過少申告・不正行為
計算方法 税額 × 日数 × 税率(日割り) 不足税額 × 税率
対策 期限内納付 正しい申告・修正申告

よくある質問Q&A

Q1. 延滞税は誰でも必ずかかるのですか?

A. はい、納付期限を過ぎると自動的に発生します。ただし、納期限の翌日から起算されるため、数日遅れでも日割りで計算されます。

Q2. 加算税はどうやったら避けられますか?

A. 正しい申告・納付を期限内に行うことが基本です。もし申告漏れや過少申告に気づいた場合は、早めに自主修正申告すると加算税の軽減が可能です。

まとめ

  • 延滞税は「納付遅れに対する利息」

  • 加算税は「申告漏れや不正行為に対する罰金」

  • 計算方法を理解しておくと、余計な税負担を避ける対策が取りやすくなる

税理士法人ビジョン・ナビでは、納付期限の管理や申告漏れの防止、延滞税・加算税のシミュレーション まで幅広くサポートしています。

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税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。