こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「相続税の申告をしないまま期限を過ぎてしまった…」
「今からでも間に合うの? 罰金やペナルティはある?」
相続税の申告期限(=相続開始から10か月以内)を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などの負担が発生する可能性があります。
しかし、正しい手続きと早めの対応を行えば、リスクを最小限に抑えることができます。
この記事では、相続税の申告期限を過ぎた場合に起こるリスクと、その解決策を専門税理士がわかりやすく解説します。
相続税の申告期限とは?
相続税の申告期限は、**「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」**です。
この期間内に、
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相続税申告書を税務署へ提出
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相続税を納付
の2つを完了させる必要があります。
期限を過ぎてしまった場合に起こるリスク
① 延滞税が発生する
期限内に相続税を納めなかった場合、延滞税が課されます。
延滞税の割合は、遅れた期間に応じて変わります。
| 遅延期間 | 延滞税の年率(令和6年度例) |
|---|---|
| 2か月以内 | 2.4% |
| 2か月超 | 8.7% |
たとえば、1,000万円の相続税を半年遅れて納付した場合、約33万円前後の延滞税が追加でかかる計算になります。
② 無申告加算税がかかる
申告期限までに申告書を提出しなかった場合は、無申告加算税の対象になります。
| 状況 | 加算税率 |
|---|---|
| 税務署からの指摘前に自主申告 | 5% |
| 指摘後に申告 | 原則10〜25% |
ただし、自発的に申告すれば税率が軽減される制度があります。早めの対応が肝心です。
③ 青色申告・特例制度などが使えなくなる
小規模宅地の特例や配偶者控除など、一定の特例制度は「期限内申告が条件」です。
期限を過ぎると、特例が適用されず税額が高くなることがあります。
今からできる!期限後の解決方法
1. できるだけ早く申告・納付する
まずは、申告書を早急に作成し、自主的に提出・納付することが最優先です。
税務署から指摘を受ける前に申告すれば、無申告加算税は「5%」に抑えられます。
2. 延納・物納を活用する
納付額が大きく、すぐに現金で支払えない場合は、延納や物納を検討しましょう。
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延納:分割払い(最長20年)
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物納:不動産などを現物で納付
どちらも期限後でも申請できる場合がありますが、要件や審査が厳しいため、専門家への相談が安心です。
3. 税理士に早急に相談する
期限を過ぎた場合、税務署への説明や特例の適用可否の判断など、専門的な対応が求められます。
税理士に相談すれば、リスクの軽減策や正しい申告手順を提案してもらえます。
期限後申告でよくある質問(Q&A)
Q1. 申告期限を過ぎたが、税務署にバレなければ大丈夫?
A. バレないことはほぼありません。預金口座や不動産登記、保険金などの情報は税務署が自動的に把握しています。見つかった際は重加算税(原則40%)が課されるリスクがあります。
Q2. 延滞税は交渉で減らせますか?
A. 原則として減免はありませんが、災害ややむを得ない事情(病気・相続争い等)がある場合は、「納税猶予・減免申請」が認められることもあります。
相続税の期限後申告で押さえておきたいポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告期限 | 相続開始から10か月以内 |
| 遅れた場合の主なペナルティ | 延滞税・無申告加算税 |
| 軽減のコツ | 自主的に早めの申告を行う |
| 対策 | 税理士に相談し正確な申告を行う |
まとめ:放置せず、今すぐ行動することが最大の対策
相続税の期限を過ぎてしまっても、早めの対応でリスクを最小限に抑えることは可能です。
特に、無申告加算税の軽減や特例適用の可能性は、「行動の早さ」で大きく変わります。
ビジョン・ナビでは、
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