住民税の特別徴収を行っている会社では、従業員の給与から住民税を差し引き、原則として毎月納付します。
ただ、小規模な会社の場合、毎月の納付事務が負担に感じることもあります。そこで利用を検討したい制度が、住民税の納期の特例です。
住民税の納期の特例を受けると、毎月納付ではなく、年2回にまとめて納付できるようになります。納付回数を減らせるため、経理事務の負担を軽くできる一方で、半年分をまとめて納付するため、納付漏れや資金繰りには注意が必要です。
この記事では、住民税の納期の特例の概要、6月10日・12月10日の納付期限、法人が見落としやすいポイント、資金繰り上の注意点を整理します。
住民税の納期の特例とは?
住民税の納期の特例とは、従業員等から特別徴収した住民税を、毎月ではなく年2回にまとめて納付できる制度です。
通常、会社が従業員の給与から住民税を天引きしている場合、その住民税は毎月納付します。しかし、給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者は、市区町村へ申請し承認を受けることで、納期を年12回から年2回にできる場合があります。
ここで大切なのは、納期の特例は「納付の回数」を減らす制度であって、従業員の給与から住民税を差し引く回数を減らす制度ではないという点です。
つまり、従業員の給与からの住民税の天引きは、原則として毎月行います。変わるのは、会社が市区町村へ納付するタイミングです。
そのため、納期の特例を受けたとしても、給与計算上の住民税の控除、預り金の管理、納付額の確認は毎月きちんと行う必要があります。
住民税の納期の特例を使った場合の納付期限
住民税の納期の特例を受けた場合、納付期限は年2回になります。
一般的には、次のように整理されます。
| 対象となる住民税 | 納付期限 |
|---|---|
| 6月分から11月分 | 12月10日 |
| 12月分から翌年5月分 | 翌年6月10日 |
大阪市の案内でも、6月分から11月分は12月10日まで、12月分から翌年5月分は翌年6月10日までに納入するとされています。また、12月10日または6月10日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は、その翌開庁日が納期限になります。
法人の実務では、特に6月10日に注意が必要です。
6月は、住民税の新年度切替が始まる時期でもあります。5月頃に届く特別徴収税額の通知書を確認し、6月給与から新しい住民税額を反映します。そのうえで、納期の特例を受けている会社では、前年12月分から当年5月分までの住民税を6月10日までにまとめて納付することになります。
つまり、6月は「新しい住民税額に切り替える月」でありながら、「過去半年分の住民税を納付する月」でもあります。
ここを混同すると、給与計算の反映漏れや納付漏れにつながる可能性があります。
法人が間違えやすいポイント
住民税の納期の特例は便利な制度ですが、実務ではいくつか間違えやすいポイントがあります。
給与からの天引きは毎月必要
もっとも大きな勘違いは、納期の特例を受けると、給与からの住民税の天引きも年2回でよいと考えてしまうことです。
実際には、納期の特例は納付時期の特例であり、従業員からの住民税の徴収は通常どおり毎月行う必要があります。自治体の案内でも、納期の特例を利用できる場合であっても、従業員の給与から個人住民税を特別徴収して市町へ納入する必要があると説明されています。
そのため、毎月の給与計算では、住民税額を正しく控除し、会社側ではその金額を預り金として管理しておく必要があります。
源泉所得税の納期の特例と混同しやすい
住民税の納期の特例は、源泉所得税の納期の特例と混同されやすい制度です。
源泉所得税の納期の特例では、1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税等は翌年1月20日が納付期限になります。
一方、住民税の納期の特例は、6月分から11月分が12月10日、12月分から翌年5月分が翌年6月10日です。
どちらも「年2回にまとめて納付する制度」ですが、対象となる税金も、納付期限も異なります。
小規模法人では、経理担当者が源泉所得税と住民税をまとめて管理していることも多いため、6月・7月・12月・1月の支払い予定を整理しておくことが大切です。
従業員数が増えた場合は要件確認が必要
住民税の納期の特例は、給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満であることが前提になります。
そのため、従業員が増えて常時10人以上になった場合など、要件に該当しなくなったときは、届出が必要になる場合があります。大阪市の案内でも、承認を受けた後に従業員等が常時10人以上となったこと等により要件に該当しなくなった場合には、届出が必要とされています。
採用が進んでいる会社や、パート・アルバイトを含めた人数管理が曖昧な会社では、自社が今も要件を満たしているか確認しておきましょう。
納期の特例は使うべき?メリットと注意点
住民税の納期の特例には、経理事務の負担を減らせるメリットがあります。
毎月の納付が年2回になるため、納付書の処理や金融機関での手続き、納付確認の回数を減らせます。少人数の会社で、社長や経理担当者が複数の業務を兼任している場合には、事務負担の軽減につながります。
一方で、注意点もあります。
住民税の納期の特例を使うと、半年分の住民税をまとめて納付します。そのため、毎月の納付額は小さく見えても、6月10日や12月10日にはまとまった金額が出ていくことになります。
たとえば、毎月の住民税が合計10万円であれば、半年分で60万円です。毎月納付していれば少しずつ出ていく金額でも、まとめて納付する場合は資金繰りへの影響が大きくなります。
また、給与から天引きした住民税は、会社のお金ではなく、従業員から預かっているお金です。
日々の資金繰りが厳しいと、預り金と運転資金の区別が曖昧になり、納付時期に資金が足りなくなることもあります。
そのため、納期の特例を使う場合は、次のような管理が大切です。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 毎月の住民税控除額 | 給与計算で正しく天引きできているか |
| 預り金の残高 | 天引きした住民税が管理できているか |
| 6月10日・12月10日の支払い予定 | 資金繰り表に反映できているか |
| 源泉所得税との違い | 納付期限を混同していないか |
| 従業員数 | 常時10人未満の要件を満たしているか |
| 経理担当者の管理方法 | 属人的な管理になっていないか |
納期の特例は、使えば自動的に経理が楽になる制度ではありません。
納付回数は減りますが、その分、支払い予定を見える化しておくことが重要です。
住民税の納期の特例で確認したい経理管理と資金繰り
住民税の納期の特例を使う場合、制度の要件だけでなく、経理管理や資金繰りの仕組みも確認しておきたいところです。
特に小規模法人では、社長や一人の経理担当者が、給与計算、住民税の管理、源泉所得税、社会保険料、労働保険料、資金繰りまで見ているケースもあります。
その場合、納付期限を覚えているだけでは不十分です。
大切なのは、次のような流れで管理できているかどうかです。
- 住民税の決定通知書を確認する
- 6月給与から新しい住民税額を反映する
- 毎月の給与計算で正しく天引きする
- 天引きした金額を預り金として管理する
- 6月10日・12月10日の納付予定を資金繰り表に入れる
- 納付後に残高や処理を確認する
この流れが整っていないと、通知書は届いているのに給与計算に反映できていない、給与からは天引きしているのに納付予定に入っていない、預り金と実際の資金が合っていない、といった問題が起きやすくなります。
自社で整理しやすいのは、次のようなケースです。
- 住民税の通知書や納付書が揃っている
- 給与計算で毎月の住民税額を確認できている
- 6月10日・12月10日の納付予定を一覧にできている
- 預金残高と今後の支払い予定を確認できている
- 月次の数字がある程度見えている
一方で、次のような場合は、一度専門家に確認した方が安心です。
- 住民税の納期の特例を使えるか分からない
- 給与計算や住民税の管理が属人的になっている
- 納付期限や納付額の確認に不安がある
- 源泉所得税や社会保険料と混同しやすい
- 6月・7月の支払いが多く、資金繰りが不安
- 月次試算表の作成が遅れており、資金予定が見えにくい
住民税の納期の特例は、単なる納付期限の話ではありません。
給与計算、預り金管理、資金繰り、月次管理までつながるテーマとして確認しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 住民税の納期の特例を使うと、給与からの住民税天引きも年2回になりますか?
いいえ。住民税の納期の特例は、会社が市区町村へ納付するタイミングを年2回にできる制度です。従業員の給与からの住民税の天引きは、通常どおり毎月行う必要があります。
Q. 住民税の納期の特例の納付期限はいつですか?
一般的には、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日までに納付します。12月10日や6月10日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は、翌開庁日が納期限になる場合があります。
Q. 源泉所得税の納期の特例とは何が違いますか?
住民税の納期の特例は、従業員から特別徴収した住民税を年2回にまとめて納付する制度です。一方、源泉所得税の納期の特例は、給与や一定の報酬から源泉徴収した所得税等を年2回にまとめて納付する制度です。対象となる税金や納付期限が異なるため、分けて管理しましょう。
Q. 住民税の納期の特例はどの法人でも使えますか?
どの法人でも使えるわけではありません。給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満であることや、市区町村への申請・承認が必要です。具体的な要件や手続きは自治体によって異なるため、該当する市区町村の案内を確認しましょう。
まとめ|住民税の納期の特例は、納付期限だけでなく資金繰りまで確認しましょう
住民税の納期の特例は、特別徴収した住民税の納付を毎月ではなく年2回にまとめられる制度です。
小規模法人にとっては、毎月の納付事務を減らせる便利な制度ですが、給与からの住民税天引きは毎月必要です。また、6月10日・12月10日に半年分をまとめて納付するため、納付漏れや資金繰りには注意が必要です。
特に6月は、住民税の新年度切替、納期の特例による納付、源泉所得税、社会保険料、労働保険料など、会社のお金の動きが重なりやすい時期です。
住民税の納期の特例を確認するときは、制度の要件だけでなく、給与計算、預り金管理、納付期限、資金繰り表まであわせて整理しておきましょう。
また、5月・6月は住民税だけでなく、法人税・消費税・源泉所得税・社会保険料・労働保険料など、法人の支払いが重なりやすい時期です。
住民税の納期の特例だけでなく、5月・6月に法人が確認したい税金や支払い予定をまとめて整理したい方は、関連記事
「5月・6月に払う税金一覧|法人が注意したい納付期限と資金繰り【2026年版】」
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住民税だけでなく、会社全体の納付期限と資金繰りをまとめて確認することで、6月・7月以降の支払い予定も見通しやすくなります。
