65万円控除を受けるための条件【完全版】― 青色申告で“最大限の節税”を実現するために ―サムネイル画像

65万円控除を受けるための条件【完全版】

税理士 林遼平

税理士 林遼平

導入文|「青色申告=65万円控除」と思っていませんか?

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「青色申告にしたから、65万円控除は当然もらえる」
「とりあえず青色で出しておけば大丈夫ですよね?」

実はこの認識、かなり危険です。
65万円の青色申告特別控除は、厳密な条件をすべて満たした場合にのみ受けられる制度で、毎年「条件不足で控除が減額・否認される」ケースが後を絶ちません。

この記事では、

  • 65万円控除の正確な条件

  • よくある勘違い・落とし穴

  • 確実に控除を受けるための実務ポイント

を、中小企業経営者・個人事業主の方向けに分かりやすく解説します。
「今年こそ65万円控除を確実に取りたい」方は、ぜひ最後までご覧ください。

65万円控除とは?まず制度の全体像を正しく理解する

青色申告特別控除は3段階ある

青色申告特別控除には、実は3つの控除額があります。

控除額 主な要件
65万円 複式簿記+電子申告等
55万円 複式簿記
10万円 簡易帳簿

つまり、65万円控除は最上位に位置する控除です。
青色申告をしていても、条件を満たさなければ55万円や10万円に下がる点を、まず理解しておく必要があります。

所得がある人ほど節税効果が大きい

65万円控除は「所得控除」なので、所得税・住民税・国民健康保険料に影響します。
事業所得がある程度出ている方ほど、控除の価値は非常に高い制度です。

65万円控除を受けるための必須条件①|青色申告の事前承認

「青色申告承認申請書」を期限内に提出していること

65万円控除の大前提は、
税務署から青色申告の承認を受けていることです。

原則的な提出期限は、

  • 開業日から2か月以内

  • または、その年の3月15日まで

この期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告自体ができません。
「帳簿は完璧なのに、申請していなかった」という理由で控除を受けられないケースも非常に多いです。

承認されていないと控除は一切使えない

申請書を提出していない場合、

  • 65万円控除

  • 55万円控除

  • 赤字の繰越

これらはすべて使えません
まずは「形式要件」を満たしているかを最初に確認しましょう。

65万円控除を受けるための必須条件②|複式簿記による帳簿作成

単式簿記では65万円控除は不可

65万円控除を受けるには、
複式簿記による帳簿作成が必須です。

具体的には、

  • 仕訳帳

  • 総勘定元帳

を作成し、取引を「借方/貸方」で記録する必要があります。
家計簿のような単式簿記では、10万円控除しか受けられません。

決算書(B/S・P/L)の作成が必須

確定申告時には、

  • 貸借対照表

  • 損益計算書

を添付する必要があります。
数字が合っていない、残高が合わないといった場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。

65万円控除を受けるための必須条件③|電子申告または電子帳簿保存

e-Taxによる電子申告が原則条件

55万円控除から65万円控除へ引き上げるための最大のポイントが、
👉 電子申告(e-Tax)を行っていることです。

紙で提出した場合、たとえ複式簿記でも控除額は55万円に下がります。
「内容は同じなのに提出方法だけで差が出る」点は、見落とされがちです。

電子帳簿保存でも65万円控除は可能

e-Taxが難しい場合でも、

  • 電子帳簿保存法の要件を満たした形で帳簿を保存

していれば、65万円控除を受けられます。
ただし、要件はやや複雑なため、実務ではe-Tax利用が一般的です。

👉 国税庁|青色申告特別控除

よくある失敗例|「65万円控除がもらえない」理由

クラウド会計を使っているだけで安心している

freeeやマネーフォワードを使っていても、

  • 記帳漏れ

  • 勘定科目の誤り

  • 残高不一致

があれば、正しい決算書とは認められません。
ツール=自動でOKではない点に注意が必要です。

電子申告をしていなかった

「税理士に頼んだから大丈夫」
「去年は紙で出したから今年も同じで」

このような理由で、知らないうちに55万円控除になっているケースは非常に多く見られます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 途中から電子申告に切り替えても65万円控除は受けられますか?

A. はい、その年の確定申告を電子申告で行えば可能です。事前の届出は不要ですが、e-Taxの利用準備は早めに行いましょう。

Q2. 税務調査で否認されることはありますか?

A. 帳簿や証憑が不十分な場合、控除が55万円または10万円に修正される可能性はあります。日頃からの帳簿管理が重要です。

まとめ|65万円控除は「条件を知っている人だけ」が得をする

65万円の青色申告特別控除は、
✔ 青色申告の事前承認
✔ 複式簿記による帳簿作成
✔ 電子申告(e-Tax)

この3つすべてを満たして、初めて受けられる制度です。

「知らなかった」「勘違いしていた」だけで、毎年数十万円の差が出ることも珍しくありません。

税理士法人ビジョン・ナビでは、

  • 65万円控除を確実に受けたい

  • 帳簿や電子申告が不安

  • クラウド会計の設定を見直したい

といった方向けに、無料相談を実施しています。
青色申告のメリットを“確実に取り切りたい”方は、ぜひお気軽にご相談ください。

税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。