「今のうちに贈与した方がいい?それとも相続でまとめるべき?」
こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
京都の経営者や不動産オーナーの方から、
「贈与と相続、どっちが得なんですか?」というご相談をよくいただきます。
確かに、相続税の負担を軽くするために「生前贈与」を活用する方が増えています。
しかし、すべてのケースで贈与が有利とは限りません。
たとえば、
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贈与を急いだ結果、税率が高くついた
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将来の相続税で二重課税のような形になった
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名義変更や契約書が不十分でトラブルに発展した
というケースも少なくありません。
この記事では、京都の税理士法人ビジョン・ナビが、
「贈与が有利なケース」「相続が有利なケース」を比較しながら、
それぞれのメリット・デメリットを徹底解説します。
そもそも「贈与」と「相続」はどう違うのか?
贈与とは?
贈与とは、生前に財産を他の人へ無償で譲る行為です。
主に「子どもや孫に資産を前渡ししておきたい」ときに利用されます。
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毎年110万円までは非課税(暦年贈与)
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教育資金・結婚資金・住宅取得資金の非課税制度も利用可能
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生前に準備ができるため、財産の分け方を自分で決められる
ただし、贈与税は相続税よりも税率が高いことが多く、
節税効果を狙う場合は「長期計画」が必要です。
👉 参考:[国税庁・贈与税のしくみ]
相続とは?
相続とは、亡くなった人の財産を法定相続人が引き継ぐことです。
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相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
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配偶者は最大で1億6,000万円まで非課税となる特例あり
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手続きは発生後に一括して行う
贈与に比べると、税率が低めで制度も安定しているため、
資産額や家族構成によっては、相続のほうが有利な場合もあります。
ケース別|贈与と相続、どちらが得か?
ケース① 資産が多く、将来的に相続税がかかる場合 → 贈与が有利
不動産や預金が多い場合、相続税の基礎控除を超えることが確実であれば、
早めの生前贈与で分散しておくのが有効です。
| 対策内容 | メリット |
|---|---|
| 毎年の暦年贈与 | 少額をコツコツ贈与し、累積で大きな節税効果 |
| 住宅資金贈与 | 子や孫の住宅購入を支援しながら節税 |
| 贈与税+相続税の総合試算 | 税理士が全体最適を設計 |
特に京都のように地価が高い地域では、不動産の評価額が高く出やすいため、
早期の贈与シミュレーションが有効です。
ケース② 財産が少なく、相続税が発生しない見込みの場合 → 相続が有利
総資産が基礎控除(例:法定相続人2人なら4,200万円)以内であれば、
無理に贈与をする必要はありません。
なぜなら、贈与税は少額でも相続税より税率が高いため、
結果的に「贈与した方が損」になるケースが多いからです。
この場合は、遺言書の作成や財産の名義確認など、
手続きの明確化に重点を置くのが賢明です。
ケース③ 家族間のトラブルを避けたい場合 → 贈与+遺言の併用が有効
財産を「誰にどの割合で渡すか」を明確にしたい場合、
贈与を活用して生前に一部の財産を分けておくと安心です。
たとえば、
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自宅を長男に贈与
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預金を次男に残す
-
その内容を遺言で補足
といった形で整理しておくと、相続発生時の揉め事を防ぎやすくなります。
税理士・司法書士のサポートを受けながら、「税」と「気持ち」の両面から設計することが重要です。
贈与と相続の比較表
| 比較項目 | 贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| タイミング | 生前 | 死後 |
| 税率 | 高い(最大55%) | 比較的低い(最大55%だが控除が大きい) |
| 手続き | 贈与契約書が必要 | 相続開始後に一括申告 |
| メリット | 生前に財産分割・節税ができる | 税負担が軽く、制度が安定 |
| デメリット | 贈与税が重い・手続きが煩雑 | 相続発生後のトラブルが起きやすい |
| 向いている人 | 高資産層・不動産所有者 | 小規模資産・相続税非課税世帯 |
よくある質問(Q&A)
Q1:生前贈与を始めるなら、いつからが理想ですか?
A:60歳前後からの計画的な贈与が理想です。
1年ごとの贈与額を調整しながら、10年単位で節税効果を高めることができます。
Q2:相続時精算課税制度とは何ですか?
A:60歳以上の親が20歳以上の子へ贈与する場合に使える制度で、
2,500万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な判断が必要です。
👉 参考:[国税庁・相続時精算課税制度]
「損得」よりも「バランス」で考える相続対策を
贈与と相続、どちらが得かは“家族構成・資産規模・将来設計”によって異なります。
単に「税金が安い方」ではなく、「家族が安心できる方」を選ぶことが大切です。
税理士法人ビジョン・ナビでは、京都のご家庭・企業オーナー様向けに、
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