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相続税をかからなくする方法とは?合法的な節税対策の全貌

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「うちは相続税なんて関係ないと思っていたけど、念のために聞いておきたくて…」
そんなご相談をいただくことが増えています。

相続税は、一定以上の財産があると発生する税金ですが、ちょっとした対策の有無で数百万円の差が出ることも
しかも、相続税は亡くなったあとでは対策がほぼできないため、生前の準備がとても重要です。

この記事では、「相続税がかからないようにするための合法的な節税対策」について、わかりやすく解説します。
“家族に迷惑をかけない”“財産を守る”ために、ぜひ早めの対策を始めましょう。

相続税がかかるかどうかの判断基準とは?

まず前提として、すべての人に相続税がかかるわけではありません
相続税には「基礎控除額」があり、それを超えた財産に対してのみ課税されます。

基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、相続人が配偶者と子2人なら、
→ 3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは非課税です。

つまり、財産が基礎控除内に収まっていれば、相続税はかかりません。
まずは、自分の財産総額をざっくりと確認することから始めましょう。

相続税をかからなくするための主な方法

1. 生前贈与で財産を減らしておく
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかかりません(暦年課税制度)。
この制度を活用して、数年かけて子や孫に贈与を行うことで、相続財産を着実に減らすことが可能です。

【ポイント】

  • 毎年コツコツ行うのが効果的

  • 贈与契約書を作成して証拠を残す

  • 110万円を超えると贈与税の対象に

2. 生命保険を活用する
生命保険の**死亡保険金には「非課税枠」**があります。
500万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が3人なら1,500万円まで非課税に。
現金で相続されるよりも、保険で渡したほうが節税につながるケースがあります。

3. 配偶者の税額軽減を利用する
配偶者は、相続財産のうち法定相続分 or 1億6,000万円まで非課税となります。
そのため、一時的に配偶者に多く相続させることで、納税を先延ばしすることも可能です。

ただし、将来的に配偶者が亡くなったときに二次相続が発生するため、全体として税負担が増える可能性もあります。事前の設計が大切です。

4. 不動産を有効に活用する
現金を不動産に変えると、相続税評価額を圧縮できます。
特に、賃貸用の不動産は「貸家建付地」として評価が下がるため、相続税対策に有効です。

ただし、借入を伴う投資や空室リスクには注意が必要です。不動産は専門家との事前相談が必須です。

よく使われる相続税対策まとめ

方法 節税効果 注意点・ポイント
生前贈与 年110万円まで非課税 贈与契約書の作成が望ましい
生命保険の活用 非課税枠を活用して現金移転 相続人の人数で非課税枠が変わる
配偶者の税額軽減 最大1億6,000万円まで非課税 二次相続の課税に注意
不動産の評価圧縮 現金より低い評価で節税可能 管理・空室・借金リスクがある

よくある質問Q&A

Q1. 贈与は110万円以内なら何に使ってもいいの?
A. はい、自由に使えます。ただし、あくまで“贈与”であることが条件です。
名義預金や親が実質的に管理している場合などは、相続時に問題となることがあります。

Q2. 相続対策は何歳くらいから始めるのが良いですか?
A. 目安としては60歳前後から始めるのが理想です。
ただ、相続は「いつ起こるか分からない」からこそ、早めの準備が安心です。

まとめ:家族のために、今すぐできる相続税対策を

相続税は、「かからないようにする工夫」が事前に可能な税金です。
・生前贈与
・保険の活用
・不動産の活用
など、正しく準備を進めれば、家族に残せる財産は大きく変わります。

📞 税理士法人ビジョン・ナビでは、相続税対策の初回相談を無料で行っています。
「何から始めればいいかわからない…」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。