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相続税の税務調査はいつ来る?調査の時期と備えておきたいポイントを解説

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「相続税の申告は終わったけれど、後から税務調査が来ると聞いて不安…」

相続手続きを行う中で、申告後の"税務調査"について心配されるケースが増えています。実は、相続税の申告後には一定の割合で税務署の調査が行われており、その"時期"や"対象の傾向"を知っておくことは、リスク回避に非常に重要です。

この記事では、相続税の税務調査が行われるタイミングやその背景、調査対象になりやすいケース、そして事前に備えておくべきポイントについて、わかりやすく解説します。

相続税の税務調査が行われる時期とは?

調査のタイミングは申告から1〜2年以内が多い

相続税の申告を行った後、税務署が内容に疑問を持った場合、通常は申告から1〜2年以内に税務調査が実施されることが多いです。特に調査件数が多いのは申告から1年半以内で、3年を超える調査はまれです。

なお、相続税には時効(原則5年、悪質な場合は7年)がありますが、調査が入るのはそれ以前がほとんどです。

税務署が調査対象を決めるタイミング

相続税申告書が提出されると、税務署は提出内容をもとに"調査選定"を行います。その際、次のような要素が考慮されます:

  • 相続財産額が大きい

  • 名義預金などの疑いがある

  • 申告内容に不自然な点がある

  • 他の相続人の申告との整合性

これらを総合的に判断し、調査の必要性があると判断された場合にのみ、対象者に連絡が来ます。

税務調査の対象になりやすいケースとは?

名義預金やタンス預金がある場合

「名義は子どもだけれど、実質的には被相続人の預金」というケースは、税務署が特に注目するポイントです。また、現金を自宅に保管していた(いわゆるタンス預金)場合も、金額や保管状況によっては疑われやすくなります。

財産評価が適切でない可能性がある場合

不動産や非上場株式の評価が不適切だと判断されると、調査の対象になりやすくなります。特に、不動産の路線価評価が著しく低い、評価減が過度であると判断された場合には要注意です。

税理士を介さずに自己申告した場合

相続税申告を税理士を使わずに行った場合、形式的な不備や計算ミスが発生する可能性が高いため、調査の対象に選ばれやすくなります。

調査に備えて今からできる対策とは?

1. 資産の記録とエビデンスの保存

預貯金の通帳コピー、不動産の資料、贈与の記録など、財産の出所が説明できる資料を保存しておくことが重要です。税務署は「いつ、誰から、どのように得た財産か」を確認します。

2. 税理士への事前相談・専門家の活用

相続税に精通した税理士に相談することで、リスクのある項目を事前に整理できます。税務調査対応まで含めてサポートしてくれる税理士を選ぶと安心です。

ポイント整理:相続税の税務調査の時期と対策

  • 調査時期:申告後1〜2年以内が多い

  • 調査対象になりやすい例:名義預金、現金の不明瞭な保管、評価ミス

  • 事前対策:証拠書類の保管、税理士によるチェックと申告

よくある質問Q&A

Q1. 税務署から突然連絡が来るのですか?

A. はい、基本的には税務署から電話などで連絡が来ます。 訪問調査の場合は事前にアポイントが取られますが、書面調査(文書での問い合わせ)の場合は通知が郵送されます。

Q2. 税務調査になったら必ず追徴課税されるの?

A. 必ずしもそうではありません。 申告内容に大きな誤りがなければ、追徴がない場合もあります。適切な資料と説明があれば、問題なく終了するケースも多くあります。

まとめ:調査の可能性を意識し、早めの備えを

相続税の税務調査は誰にでも起こり得るものであり、その多くは申告後1〜2年以内に行われます。不安を抱えたまま放置せず、正確な申告と十分な準備で安心して相続手続きを終えましょう。

当事務所では、相続税申告から税務調査対応まで一貫してサポートしています。

まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。

税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。