中小企業の社長と経理担当者が、7月10日の源泉所得税納付に向けて、給与台帳・報酬請求書・資金繰り表を確認している横長のビジネス向けイラスト

7月10日の源泉所得税、いくら払う?納期の特例を使う中小企業が確認したい給与・報酬・資金繰り

吉本亘

吉本亘

源泉所得税の納期の特例を使っている会社では、毎月ではなく半年分をまとめて納付するため、7月10日前後に「今回はいくら払うのか」「給与以外の報酬も対象になるのか」「納付後の資金繰りは大丈夫か」と不安になることがあります。

特に中小企業では、社長や経理担当者が日々の支払い対応に追われ、源泉所得税の納付額を直前に確認するケースも少なくありません。半年分をまとめて納付するため、金額が思ったより大きくなり、預金残高や賞与、社会保険料、仕入れ支払いなどとの兼ね合いで判断に迷うこともあります。

この記事では、源泉所得税の納期の特例を使う中小企業が、7月10日までに確認したい納付額・対象範囲・資金繰りの見方を整理します。

まず確認したい結論|7月10日に見るべきこと

源泉所得税の納期の特例を使っている会社が7月10日までに確認したいのは、主に次の4つです。

確認項目 内容
納付対象期間 1月から6月までに源泉徴収した分
対象になる支払い 給与、賞与、退職金、税理士等の一定の報酬など
納付額 半年分の源泉所得税及び復興特別所得税の合計
資金繰り 納付後も給与・社会保険料・仕入れ等を支払えるか

国税庁では、納期の特例の適用を受けている場合、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した分は翌年1月20日が納付期限とされています。対象は、給与や退職金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものに限られます。

つまり、7月10日に確認すべきことは「納期の特例とは何か」だけではありません。
実務上は、1月から6月までに支払った給与・賞与・報酬を正しく集計できているか、そしてその納付後も会社の資金が回るかまで見ることが大切です。

源泉所得税の納期の特例とは?

源泉所得税とは、会社が従業員に給与を支払う際などに、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引き、本人に代わって国に納付する仕組みです。

通常、源泉所得税は給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。
一方で、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度があります。

これが「納期の特例」です。

毎月納付しなくてよい点では事務負担を減らせますが、半年分をまとめて納付するため、7月と1月にまとまった資金が必要になります。ここを見落とすと、納付期限は分かっていても、納付後の資金繰りが苦しくなることがあります。

対象になる支払いと対象外になりやすい支払い

納期の特例の対象になるものは、すべての源泉所得税ではありません。

区分 納期の特例の対象になるか
従業員の給与 対象
賞与 対象
退職金 対象
税理士・弁護士・司法書士等の一定の報酬 対象
原稿料・講演料など 内容により確認が必要
配当や利子など 原則として別途確認が必要

国税庁の説明でも、納期の特例の対象は、給与・退職金から源泉徴収したものと、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものに限られています。

そのため、会社で源泉徴収している支払いが複数ある場合は、「すべて半年分まとめてよい」と考えず、どの支払いが納期の特例の対象になるのかを確認しておくと安心です。

7月10日までに確認したい納付額の見方

7月10日の納付額を確認するときは、まず1月から6月までの支払いを整理します。

確認したい資料は、たとえば次のようなものです。

確認資料 見るポイント
給与台帳 1月から6月の給与・賞与・源泉徴収税額
賞与明細 夏季賞与を6月までに支払っているか
報酬の請求書 税理士等への報酬と源泉徴収の有無
総勘定元帳 預り金・租税公課・支払報酬などの確認
納付書・徴収高計算書 納付区分・期間・税額の確認

特に注意したいのは、給与だけでなく、賞与や士業報酬の源泉所得税も含めて確認する点です。

たとえば、6月に賞与を支給している会社では、通常月より源泉所得税の金額が大きくなることがあります。また、税理士・弁護士・司法書士などへの報酬について、源泉徴収している場合は、対象期間内の金額を確認する必要があります。

なお、国税庁の納付書の記載案内では、納期の特例の承認を受けている場合、1月から6月支払分は7月10日まで、7月から12月支払分は翌年1月20日までとされています。また、納付すべき税額が生じない場合であっても、所得税徴収高計算書は所轄税務署へ送信・送付・提出する必要があるとされています。

「今回は税額がないから何もしなくてよい」と判断してしまうと、手続き漏れになる可能性があるため、税額が0円の場合も確認しておきたいところです。

資金繰りで見落としやすいポイント

源泉所得税の納付は、会計上は従業員や報酬支払先から預かっている税金を納めるものです。

ただ、実際の資金繰りでは、半年分をまとめて支払うため、会社の預金からまとまった金額が出ていきます。利益が出ている会社でも、売掛金の回収が遅れていたり、賞与や社会保険料の支払いが重なったりすると、7月の資金繰りがタイトになることがあります。

7月10日前に確認したいのは、次のような支払いです。

確認したい支払い 理由
7月の給与 源泉所得税納付後も給与支払いに影響がないか
社会保険料 月末付近に大きな支払いになりやすい
仕入・外注費 通常の事業支払いと重なる可能性がある
借入返済 毎月固定で資金が出ていく
税金関係 住民税、消費税、法人税等の支払いが重なる場合がある

ここで大切なのは、納付額だけを見るのではなく、納付後の預金残高を見ることです。

「7月10日に払えるか」だけで判断すると、その後の給与・社会保険料・仕入れ支払いで資金が不足する可能性があります。中小企業では、税金の支払い予定を月次の資金繰り表に入れておくことで、判断が後手に回りにくくなります。

なお、すでに7月10日を過ぎている場合や、納付資金が足りない場合は、通常の確認記事ではなく、期限後の初動対応を整理する必要があります。


関連記事:源泉所得税を7月10日までに払えない・忘れたときは?納期の特例の期限後対応と資金繰り確認

自社で整理しやすいケース・専門家に確認した方がよいケース

自社で整理しやすいケース

次のような場合は、まず自社で納付額と資金繰りを整理しやすいです。

・給与台帳が毎月更新されている
・1月から6月までの給与・賞与の源泉徴収税額が確認できる
・士業報酬などの請求書が整理されている
・預り金の残高が月次で確認できる
・7月以降の支払い予定を一覧にできている

この場合は、給与台帳、報酬の請求書、預り金残高、納付書を照合しながら、7月10日の納付額を確認していくとよいでしょう。

専門家に確認した方が安心なケース

一方で、次のような場合は、税理士などに一度確認した方が安心です。

・納期の特例の対象になる支払いか判断に迷う
・給与、賞与、報酬の源泉徴収額に不安がある
・預り金の残高と納付予定額が合わない
・納付額が大きく、7月以降の資金繰りが不安
・月次試算表の作成が遅れている
・経理担当者だけで確認するのが難しい

特に、預り金の残高と実際に納付すべき源泉所得税が合っていない場合は、過去の仕訳や給与処理、報酬処理にズレがある可能性もあります。単に納付書を作成するだけでなく、月次の数字とつなげて確認することが大切です。

よくある質問

Q1. 納期の特例を使っている場合、7月10日に何を払いますか?

原則として、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付します。対象は、給与・退職金から源泉徴収したものや、税理士等の一定の報酬から源泉徴収したものに限られます。

Q2. 給与だけ確認すればよいですか?

給与だけでなく、賞与、退職金、税理士・弁護士・司法書士等の一定の報酬も確認が必要です。会社によって源泉徴収している支払いの種類が異なるため、給与台帳だけでなく、報酬の請求書や預り金の元帳も確認しておくと安心です。

Q3. 納付額が0円の場合は何もしなくてよいですか?

納付すべき税額が生じない場合でも、所得税徴収高計算書は所轄税務署へe-Taxで送信、郵便等で送付、または提出する必要があるとされています。

Q4. ダイレクト納付は使えますか?

e-Taxを利用して納付情報を登録し、ダイレクト納付を行う方法があります。ただし、利用には事前の手続きが必要で、納付できなかった場合はエラー通知の確認も必要です。

まとめ

源泉所得税の納期の特例を使っている中小企業では、7月10日に向けて、1月から6月までの給与・賞与・退職金・一定の士業報酬などを確認し、納付額を整理する必要があります。

特に大切なのは、次の4つです。

・1月から6月までの対象期間を確認する
・給与、賞与、報酬の源泉徴収税額を集計する
・納期の特例の対象になる支払いか確認する
・納付後の資金繰りまで見る

源泉所得税の納付は、単なる税務手続きではなく、会社の資金管理にも関わる重要な確認事項です。半年分をまとめて納付するからこそ、納付額だけでなく、7月以降の給与、社会保険料、仕入れ、借入返済などもあわせて確認しておくと安心です。

ビジョン・ナビでは、源泉所得税の納付額の確認だけでなく、月次試算表や資金繰りの状況も踏まえて、会社ごとの確認ポイントを整理するサポートを行っています。

「納付額が合っているか不安」
「預り金の残高と納付額が合わない」
「7月以降の資金繰りも含めて確認したい」
「経理体制として、同じ確認を毎回できるようにしたい」

このような場合は、税務処理だけでなく、月次管理や資金繰りの見える化も含めて、一度整理しておくと今後の判断がしやすくなります。源泉所得税の納期の特例をきっかけに、自社の経理体制や資金管理を見直す機会として活用してみてください。

 

吉本亘
執筆者:吉本亘
吉本亘(よしもととおる)税理士法人ビジョン・ナビ所属。入社以来、税理士補助として中小企業・個人事業主の月次処理や決算・申告関連のサポート業務に携わる。数字を「経営判断に使える形」に整えることを意識し、実務の現場で起こりやすい勘違いやつまずきポイントを、わかりやすく整理して伝えることを重視している。現在は業務と並行して、事務所ブログの企画・改善にも取り組んでいる。