5月・6月の税金支払いと資金繰りを確認する中小企業の社長と経理担当者。カレンダー、納付書、試算表、資金繰り表を机に並べ、落ち着いた雰囲気で相談しているビジネス向けイラスト。

5月・6月に払う税金一覧|法人が注意したい納付期限と資金繰り【2026年版】

吉本亘

吉本亘

5月・6月は、法人にとって税金や社会保険料の支払いが重なりやすい時期です。

特に3月決算法人の場合、5月末頃に法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などの申告・納付が発生します。さらに6月には、住民税の新年度切替や労働保険の年度更新などもあり、会社のお金がまとまって出ていきやすくなります。

そのため、5月・6月は「どの税金をいつまでに払うか」だけでなく、税金を支払った後に会社の資金がどれくらい残るかまで確認しておくことが大切です。

この記事では、法人が5月・6月に確認したい主な税金や納付期限、資金繰りで注意したいポイントを整理します。

5月・6月に法人が確認したい主な税金・支払い

5月・6月に法人が確認したい支払いは、税金だけではありません。

法人税や消費税のような決算に関係する税金に加えて、源泉所得税、住民税の特別徴収、社会保険料、労働保険料など、給与や人件費に関係する支払いもあります。

まずは全体像を整理すると、次のようになります。

時期 主な税金・支払い 主な対象 確認したいポイント
5月 法人税・地方法人税 主に3月決算法人 納税額、納付期限、納付後の預金残高
5月 法人住民税・法人事業税 主に3月決算法人 地方税の納付書、自治体ごとの納付額
5月 消費税 課税事業者 確定申告分・中間申告分の有無
5月 源泉所得税 給与を支払う法人 4月分の納付
5月 住民税の特別徴収 従業員がいる法人 4月分の納付、5月に届く通知書の確認
5月〜6月 自動車税・軽自動車税 会社名義の車両がある法人 通知書、納期限、車両台数
6月 源泉所得税 給与を支払う法人 5月分の納付
6月 住民税の特別徴収 従業員がいる法人 新年度の住民税額への切替
6月 住民税の納期の特例 一定の小規模事業所 12月分〜5月分をまとめて納付するケース
6月〜7月 労働保険料 従業員がいる法人 年度更新の申告・納付
毎月 社会保険料 社会保険加入法人 月末の資金繰りへの反映

一覧で見ると分かるように、5月・6月は「税金の納付期限を確認する月」というだけではなく、会社全体の支払い予定を整理する時期でもあります。

特に法人の場合、税金を期限までに払えたとしても、その後の給与、社会保険料、借入返済、仕入代金などに対応できなければ、資金繰りが苦しくなることがあります。

5月に法人が注意したい税金

5月に特に注意したいのは、3月決算法人の決算申告に関係する税金です。

法人税の確定申告分は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内が法定納期限です。消費税についても、法人の場合は原則として課税期間終了日の翌日から2か月以内に申告・納付します。

そのため、3月決算法人では、通常5月末頃に次のような税金の申告・納付が発生します。

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 特別法人事業税
  • 消費税・地方消費税

2026年は5月31日が日曜日のため、3月決算法人の申告・納付期限は、原則として翌営業日の2026年6月1日になるケースがあります。国税の納期限が日曜日・祝日等にあたる場合は、その翌日が期限になります。

また、会社名義の車両がある場合は、自動車税や軽自動車税も確認が必要です。たとえば京都府では、令和8年度の自動車税の納期限は2026年6月1日と案内されています。京都市でも、令和8年度の軽自動車税の納期限は2026年6月1日とされています。

ただし、自動車税や軽自動車税は自治体によって案内や納付方法が異なるため、実際には届いた納税通知書で確認することが大切です。

5月の支払いで注意したいのは、税金の種類が多いことだけではありません。

決算後の法人税や消費税は金額が大きくなりやすく、納付後に会社の預金残高が大きく減ることがあります。特に消費税は、利益が出ているかどうかだけで判断できないため、「思っていたより納付額が大きい」と感じる会社も少なくありません。

6月に法人が注意したい税金・社会保険料

6月は、5月の納税が終わった後も支払いが続きやすい月です。

特に従業員がいる法人では、源泉所得税、住民税の特別徴収、社会保険料、労働保険料などを確認する必要があります。

源泉所得税は、原則として給与などから源泉徴収した日の翌月10日が納期限です。源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税を7月10日までに納付します。

また、住民税の特別徴収では、毎年6月分から新年度の住民税額に切り替わります。5月頃に届く特別徴収税額の決定通知書を確認し、6月支給分の給与計算に反映する必要があります。

住民税の納期の特例を受けている事業所では、12月分から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入するケースがあります。対象となるのは、給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満など、一定の要件を満たす事業所です。

さらに、6月からは労働保険の年度更新も始まります。令和8年度の労働保険の年度更新期間は、2026年6月1日から7月10日までです。

6月は、5月の納税が終わって安心するのではなく、7月10日頃までの支払い予定も含めて確認しておきたい時期です。

税金の一覧だけでなく、納税後の資金繰りまで確認する

5月・6月の税金を確認するときに大切なのは、納付期限を把握することだけではありません。

法人の場合は、税金を支払った後に、会社のお金がどれくらい残るかを確認することが重要です。

たとえば、次のような会社は注意が必要です。

  • 納税額を直前まで把握していない
  • 消費税の納付資金を別で管理していない
  • 決算後に税金を払うと預金残高が大きく減る
  • 6月・7月の源泉所得税や住民税まで見込めていない
  • 労働保険料や社会保険料を資金繰り表に入れていない
  • 売上は伸びているのに、手元資金が増えていない
  • 月次試算表の確認が遅く、納税見込みを早めに把握できていない

会計上は利益が出ていても、手元に現金が残っているとは限りません。

売掛金の回収が遅れている、借入返済が多い、設備投資をした、在庫が増えている、消費税分を別管理できていないといった場合、利益が出ていても資金繰りが苦しくなることがあります。

そのため、5月・6月の税金を確認するときは、次のような流れで整理するとよいでしょう。

確認項目 見るポイント
5月末までの納税額 法人税、地方税、消費税などの合計
6月10日までの支払い 源泉所得税、住民税の特別徴収
6月末の支払い 社会保険料、通常の仕入・外注費・借入返済
7月10日までの支払い 労働保険料、源泉所得税の納期の特例など
納税後の預金残高 支払い後にどれだけ資金が残るか
月次管理の状況 納税見込みを早めに把握できているか

税金は、決算が終わってから急に発生するものではありません。

毎月の利益、消費税の預かり分、固定費、借入返済、役員報酬などを早めに確認していれば、納税額の見込みも立てやすくなります。

反対に、月次の数字が遅れていると、決算後に初めて納税額を知ることになり、資金繰りの対応が後手に回りやすくなります。

自社で整理しやすいケース・専門家に確認した方が安心なケース

5月・6月の税金や支払い予定は、自社である程度整理できるケースもあります。

たとえば、次のような状態であれば、まずは社内で一覧にするところから始めやすいです。

自社で整理しやすいケース

  • 納付書や通知書が揃っている
  • 支払い予定を一覧にできている
  • 預金残高と今後の支払い予定を確認できている
  • 月次試算表がある程度早めに出ている
  • 経理担当者が納付期限を把握している
  • 7月頃までの資金繰り予定を確認できている

一方で、次のような場合は、早めに専門家へ確認した方が安心です。

一度専門家に確認した方が安心なケース

  • 法人税や消費税の納税額が大きい
  • 税金を払った後の資金繰りが不安
  • 消費税の中間納付や予定納税の見込みが分からない
  • 住民税、社会保険料、労働保険料まで含めた支払い予定が見えていない
  • 月次試算表の作成が遅れている
  • 経理担当者だけで判断するのが難しい
  • 顧問税理士にどこまで相談すればよいか分からない

税金の支払いは、単に「期限までに納付する」だけで終わるものではありません。

納税後の資金残高、来月以降の支払い、借入返済、役員報酬、固定費などを含めて見ることで、会社のお金の流れが整理しやすくなります。

よくある質問

Q. 5月に法人が払う税金には何がありますか?

3月決算法人の場合、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税などの申告・納付が5月末頃に発生します。その他、源泉所得税、住民税の特別徴収、自動車税・軽自動車税なども確認が必要です。

Q. 6月に法人が注意すべき支払いは何ですか?

6月は、源泉所得税、住民税の特別徴収、新年度の住民税額への切替、社会保険料、労働保険の年度更新などに注意が必要です。特に従業員がいる法人では、税金だけでなく人件費関連の支払いも含めて資金繰りを確認しましょう。

Q. 5月・6月の税金を払った後、資金繰りが不安な場合はどうすればよいですか?

まずは、税金を支払った後の預金残高と、6月末・7月10日頃までの支払い予定を一覧にしましょう。資金不足が見込まれる場合は、早めに税理士や金融機関へ相談し、納税資金や運転資金の見通しを整理することが大切です。

Q. 税理士には税金の申告以外も相談できますか?

税理士法人によって対応範囲は異なりますが、納税額の確認、月次試算表の確認、資金繰りの整理、経理体制の見直しなどを相談できる場合があります。税金の金額だけでなく、会社のお金の流れまで整理したい場合は、早めに相談しておくと安心です。

まとめ|5月・6月は納付期限だけでなく、納税後の資金繰りまで確認しましょう

5月・6月は、法人にとって税金や社会保険料の支払いが重なりやすい時期です。

特に3月決算法人では、5月末頃に法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などの申告・納付が発生します。さらに6月には、住民税の新年度切替、源泉所得税、社会保険料、労働保険の年度更新などもあり、会社のお金がまとまって出ていきやすくなります。

この時期に大切なのは、単に「何をいつまでに払うか」を確認することだけではありません。

税金を支払った後に会社の預金がどれくらい残るか、6月・7月以降の支払いに対応できるか、来期の資金計画に無理がないかまで確認しておくことが大切です。

納税額を直前に知る状態が続くと、資金繰りの判断が後手に回りやすくなります。毎月の数字を早めに確認し、税金や社会保険料の支払い予定を見える化しておくことで、資金繰りの不安を減らしやすくなります。

ビジョン・ナビでは、法人税や消費税などの税務申告だけでなく、納税額の確認、月次管理、資金繰り、経理体制の見直しまで含めてご相談いただけます。

「納税額が思ったより大きく、支払い後の資金繰りが不安」
「5月・6月の税金や社会保険料の支払い予定を早めに把握したい」
「毎月の数字を見ながら、会社のお金の流れを整理したい」
「決算後に慌てないように、月次管理の体制を整えたい」

このようなお悩みがある場合は、一度ご相談ください。

税金を支払うだけで終わらせず、納税後の資金繰りや今後の経営判断まで整理することで、会社のお金の流れをより見通しやすくなります。

吉本亘
執筆者:吉本亘
吉本亘(よしもととおる)税理士法人ビジョン・ナビ所属。入社以来、税理士補助として中小企業・個人事業主の月次処理や決算・申告関連のサポート業務に携わる。数字を「経営判断に使える形」に整えることを意識し、実務の現場で起こりやすい勘違いやつまずきポイントを、わかりやすく整理して伝えることを重視している。現在は業務と並行して、事務所ブログの企画・改善にも取り組んでいる。