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【初心者向け】予定納税とは?対象者・計算方法をやさしく解説

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「予定納税」と聞くと、「難しそう」「自分にも関係があるの?」と感じる経営者や個人事業主の方も多いのではないでしょうか。実際に、毎年6月頃に届く「予定納税の通知書」に驚いた経験をお持ちの方も少なくありません。

この記事では、予定納税の基本的な仕組みから対象者、計算方法、そして注意点まで、初心者にも分かりやすく解説します。最後まで読むことで、「予定納税って意外とシンプルだ」と感じ、安心して対応できるようになるはずです。

予定納税とは?基本の仕組みを理解しよう

予定納税の定義

予定納税とは、翌年の確定申告で支払う所得税をあらかじめ前払いする制度のことです。前年の所得税額をもとに税務署が金額を計算し、原則として2回に分けて納める仕組みになっています。

この制度は、納税を年1回にまとめて行うと負担が大きいため、前もって分割して納めやすくする目的で導入されています。

予定納税の時期

  • 第1期分:7月末までに納付

  • 第2期分:11月末までに納付

その後、翌年の確定申告で実際の税額と精算します。払いすぎた場合は還付、少なければ追加納付となります。

👉 詳しくは国税庁公式サイトでも確認できます。

予定納税の対象者と条件

予定納税の対象者

予定納税はすべての人が対象ではありません。以下の条件を満たす場合に適用されます。

  • 前年の所得税額が15万円以上であること

  • 給与所得者(サラリーマン)でも、副業収入や不動産所得がある場合に対象になることもある

つまり、中小企業経営者や個人事業主の多くは対象になる可能性が高いといえます。

予定納税が不要になるケース

  • 前年の所得税が15万円未満

  • 災害や業績悪化などで、当年の所得が大幅に減少する見込みがある場合(減額申請が可能)

この「減額申請」は、無駄な納税を避けるために非常に重要なポイントです。

予定納税の計算方法をやさしく解説

計算の基本

予定納税額は、原則として前年の確定申告で納めた所得税額の3分の1を2回に分けて納める仕組みです。

【例】前年の所得税額が30万円の場合

  • 第1期分:10万円(7月納付)

  • 第2期分:10万円(11月納付)

  • 翌年確定申告時:残り10万円と精算

実際の流れ

  1. 税務署から「予定納税額のお知らせ」が届く

  2. 指定された期日までに金融機関やe-Taxで納付

  3. 翌年の確定申告で過不足を精算

👉 前年の利益が大きかったが、当年は落ち込んでいる場合には「減額申請」で調整可能です。

予定納税を理解するためのチェックポイント

  • 対象になるかどうかは「前年の所得税額」で決まる

  • 原則7月・11月に納付、翌年の確定申告で精算

  • 利益が減少している場合は「減額申請」が可能

  • 納付方法は「金融機関」「コンビニ」「e-Tax」と選べる

よくある質問Q&A

Q1. 予定納税を忘れてしまったらどうなる?

A. 納付期限を過ぎると延滞税がかかります。すぐに納付すれば負担は軽く済むため、早めの対応が大切です。

Q2. 予定納税の金額が大きくて資金繰りが心配です。どうすれば?

A. 無理に支払う必要はなく、「減額申請」を行えば納税額を減らすことができます。また、中小企業倒産防止共済などの制度も活用すれば、資金繰り改善と節税効果を同時に得られます。

まとめ|予定納税を正しく理解して安心経営へ

予定納税は、税金を前払いする制度であり、決して難しいものではありません。大切なのは、

  • 自分が対象かどうかを把握すること

  • 計算方法や納付期限を理解すること

  • 資金繰りに不安があれば早めに専門家へ相談すること

特に中小企業経営者や個人事業主にとって、予定納税は経営資金に直結する大きなテーマです。

税理士法人ビジョン・ナビでは、予定納税の計算・減額申請・資金繰り改善のご相談を無料で受け付けています。「うちの場合はいくらになるの?」と気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。