源泉所得税の納期の特例を利用している会社では、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を7月10日までに納付します。半年分をまとめて納付するため、直前になって「納付を忘れていた」「思ったより金額が大きい」「今すぐ全額を払えるか不安」と気づくこともあります。
このようなときに大切なのは、慌てて判断するのではなく、まず状況を分けて確認することです。すでに期限を過ぎているのか、まだ期限前だが資金が足りないのか、納付額が確定していないのかによって、取るべき対応が変わります。
この記事では、源泉所得税の納期の特例を忘れた・払えないときに、7月10日前後で会社がまず確認したい初動対応を整理します。
まず確認したい結論|忘れた・払えないときの初動対応
源泉所得税の納期の特例で困ったときは、最初に次の4点を確認します。
| 状況 | まず確認すること |
|---|---|
| 7月10日前 | 納付額を確定し、支払える金額と支払予定を確認する |
| 7月10日を過ぎた | できるだけ早く納付できるか確認する |
| 全額納付が難しい | 所轄税務署への相談や猶予制度の確認を検討する |
| 金額が分からない | 給与台帳、報酬請求書、預り金残高を確認する |
国税庁では、納期の特例を受けている場合、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した分は翌年1月20日が納付期限とされています。対象は、給与・退職金から源泉徴収したものと、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものに限られます。
つまり、まず行うべきことは「納期の特例の制度を調べること」ではなく、自社の納付額・納付期限・支払可能額を具体的に確認することです。
なお、7月10日前に「いくら払うのか」「給与や報酬のどこまでが対象なのか」を整理したい場合は、先にこちらの記事で確認する流れが自然です。
関連記事:7月10日の源泉所得税、いくら払う?納期の特例を使う中小企業が確認したい給与・報酬・資金繰り
7月10日を過ぎた場合は、まず早めの納付可否を確認する
7月10日を過ぎて納付漏れに気づいた場合は、まず「今すぐ納付できるか」を確認します。
税金が定められた期限までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されます。国税庁は、令和8年中の延滞税割合について、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は年2.8%、それ以後は年9.1%と案内しています。
また、源泉所得税を期限までに納付していない場合は、延滞税だけでなく、不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。国税庁の納付書の記載案内でも、納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などが生じることがあるとされています。
ただし、実際にどの程度の金額になるかは、納付日、納付税額、過去の納付状況、税務署からの指摘の有無などによって変わります。自己判断で「少額だから大丈夫」と考えるのではなく、まずは納付できる状態を整え、必要に応じて税務署や税理士に確認することが大切です。
払えないときは、資金繰りと税務署相談を分けて考える
「納付額は分かっているが、今すぐ全額を払うのが難しい」という場合は、資金繰りの確認と税務署への相談を分けて考えます。
まず、会社内では次の支払い予定を確認します。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 預金残高 | 現時点でいくら支払えるか |
| 売掛金の入金予定 | いつ、いくら入金されるか |
| 給与・社会保険料 | 従業員への支払いに影響がないか |
| 仕入・外注費 | 事業継続に必要な支払いか |
| 借入返済 | 返済予定との重なりがないか |
源泉所得税は、従業員や報酬の支払先から預かった税金を会社が納付するものです。そのため、資金繰り上は会社の預金から支払いますが、本来は会社の利益から自由に使えるお金ではありません。
一方で、どうしても一時的に納付が難しい場合には、税務署への相談も検討します。国税庁では、法人税、源泉所得税、申告所得税、消費税など国税の猶予に関する相談は、所轄税務署の徴収担当に相談するよう案内しています。また、猶予制度は一定の要件を満たす場合に、原則として1年以内の期間に限り分割して納付できるようになる制度とされています。
ここで大切なのは、「払えないから何もしない」のではなく、支払える金額、入金予定、資金繰り表を整理したうえで相談することです。数字が整理されていないと、税務署や専門家に相談しても、具体的な対応方針を立てにくくなります。
会社内で確認したい資料と判断ポイント
源泉所得税の納期の特例を忘れた・払えないときは、まず次の資料を確認します。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 給与台帳 | 1月から6月までの給与・賞与・源泉徴収税額 |
| 報酬の請求書 | 税理士等の一定の報酬と源泉徴収の有無 |
| 預り金の元帳 | 会計上の預り金残高と納付予定額のズレ |
| 納付書・徴収高計算書 | 期間、区分、税額の記載内容 |
| 資金繰り表 | 納付後の預金残高と支払い予定 |
特に確認したいのは、預り金の残高と実際の納付額が合っているかです。
預り金は、源泉所得税や住民税など、会社が一時的に預かっている金額を処理する勘定科目です。ここにズレがある場合、給与処理、賞与処理、報酬処理、過去の納付処理のどこかに誤りや未処理がある可能性があります。
また、納付額だけを見て判断するのも注意が必要です。7月10日に納付できたとしても、その後の給与、社会保険料、仕入れ、借入返済が苦しくなる場合があります。納付そのものの対応とあわせて、月次の資金繰り表に税金の支払い予定を入れておくことが大切です。
再発防止では「納付漏れが起きた原因」を見る
期限後に納付できたとしても、それだけで終わらせると同じことが繰り返される可能性があります。
再発防止で確認したいのは、次のような点です。
| 原因 | 見直しポイント |
|---|---|
| 期限管理ができていない | 税務カレンダーやリマインダーの設定 |
| 給与台帳の確認が遅い | 月次処理の締め日を決める |
| 預り金残高が合わない | 会計処理と給与処理の照合ルールを作る |
| 社長だけが把握している | 経理担当者や外部専門家と共有する |
| 資金繰り表がない | 税金・社会保険料を含めた支払予定表を作る |
源泉所得税の納期の特例は、毎月納付の手間を減らせる一方で、半年分の確認がまとめて発生します。だからこそ、経理担当者だけの注意力に頼るのではなく、会社の仕組みとして確認できる状態にしておくことが重要です。
税務手続きの漏れは、単なる事務ミスに見えて、実際には月次管理や資金繰り管理の遅れが背景にあることもあります。納付漏れをきっかけに、経理体制全体を見直すことも大切です。
よくある質問
Q1. 7月10日を過ぎていたら、どうすればよいですか?
まず、納付額を確認し、できるだけ早く納付できるかを確認します。期限後の納付では、延滞税や不納付加算税などが生じることがあります。実際の負担は状況によって変わるため、必要に応じて税務署や税理士に確認しましょう。
Q2. 納付額が分からない場合は、何を見ればよいですか?
給与台帳、賞与明細、税理士等の一定の報酬に関する請求書、預り金の元帳、納付書・徴収高計算書を確認します。1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を整理することが基本です。
Q3. どうしても全額払えない場合はどうすればよいですか?
所轄税務署の徴収担当への相談を検討します。国税には一定の要件を満たす場合の猶予制度があり、法人税や源泉所得税など国税に関する猶予相談は所轄税務署が窓口とされています。
Q4. 次回から忘れないようにするには何をすべきですか?
7月10日と翌年1月20日を税務カレンダーに登録し、給与台帳・報酬請求書・預り金残高を月次で確認する流れを作ることが大切です。社長や経理担当者だけでなく、税理士など外部の専門家と確認タイミングを共有しておくと、漏れを防ぎやすくなります。
まとめ
源泉所得税の納期の特例を忘れた・払えないときは、まず状況を整理することが大切です。
確認したいポイントは、次の4つです。
・7月10日前なのか、すでに過ぎているのか
・納付額はいくらか
・今すぐ納付できるか
・全額納付が難しい場合、税務署相談や資金繰りの見直しが必要か
期限を過ぎた場合には、延滞税や不納付加算税などが生じることがあります。一方で、資金繰り上どうしても一時的に納付が難しい場合は、所轄税務署への相談や猶予制度の確認が必要になることもあります。
また、今回の納付だけでなく、次回以降の再発防止も重要です。納付漏れや資金不足が起きた背景には、期限管理、給与処理、預り金残高、月次試算表、資金繰り表のどこかに課題がある場合もあります。
ビジョン・ナビでは、源泉所得税の納付額の確認だけでなく、月次試算表、預り金残高、資金繰り、経理体制の見直しまで含めて、会社ごとの状況に合わせた整理をサポートしています。
「納期の特例を忘れていた」
「7月10日までの納付が難しい」
「預り金の残高と納付額が合わない」
「次回から同じことが起きない経理体制にしたい」
このような場合は、目の前の納付対応だけでなく、今後の資金管理や経理体制の見える化も含めて、一度確認しておくと安心です。
