「社長の給料、なんとなく決めていませんか?」
こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「毎月このくらいあれば生活できるから」
「前年と同じ金額でいいかな」
社長の給与(役員報酬)を、こうした感覚で決めている中小企業は少なくありません。
しかし実は、社長の給与の決め方ひとつで、法人税・所得税・住民税・社会保険料まで大きく変わることをご存じでしょうか。
この記事では、
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なぜ社長の給与が節税に直結するのか
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法人と個人、どちらの税金も考える必要がある理由
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中小企業が押さえるべき役員報酬設計のポイント
を、税務の基本から分かりやすく解説します。
「無理のない節税」を実現したい経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
社長の給与(役員報酬)とは?基本ルールを整理
役員報酬は「自由に変えられない」
まず大前提として、社長の給与=役員報酬には、税務上の厳格なルールがあります。
原則として、
期首から3か月以内に決めた金額を、1年間同額で支給する
これが「定期同額給与」と呼ばれるルールです。
このルールを守らないと、
✔ 法人の経費(損金)として認められない
✔ 結果的に法人税が増える
といった不利な扱いを受ける可能性があります。
役員報酬は法人税と直結する
役員報酬は、
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法人にとっては「経費」
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社長個人にとっては「所得」
という二面性を持っています。
この性質こそが、節税額に差が出る最大の理由です。
なぜ社長の給与で節税額が変わるのか?
理由① 法人税と所得税の“税率構造”が違う
法人税と所得税では、税率の仕組みが異なります。
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法人税:一定水準までは比較的フラット
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所得税:所得が増えるほど税率が上がる累進課税
つまり、
✔ 社長の給与を上げすぎる → 個人の所得税・住民税が増える
✔ 社長の給与を下げすぎる → 法人の利益が増え、法人税が増える
という関係になります。
理由② 社会保険料の影響が大きい
社長の給与額は、社会保険料にも直結します。
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健康保険料
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厚生年金保険料
これらは、会社と社長個人がほぼ折半で負担します。
給与を上げると、税金だけでなく、社会保険料の負担も大きくなる点に注意が必要です。
社長の給与を高くしすぎた場合のデメリット
個人側の税負担が一気に増える
役員報酬を高く設定しすぎると、
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所得税
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住民税
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社会保険料
が一気に増加します。
「法人税は減ったけど、手取りが思ったより残らない」
という状態に陥るケースも珍しくありません。
法人の資金繰りを圧迫する可能性
役員報酬は毎月の固定支出です。
利益が想定より伸びなかった場合でも、支払いは続きます。
無理な金額設定は、
✔ キャッシュフロー悪化
✔ 決算直前の資金不足
につながるリスクがあります。
社長の給与を低くしすぎた場合のデメリット
法人税が増えやすくなる
社長の給与を極端に低くすると、法人の利益が増え、
結果として法人税の負担が重くなる可能性があります。
「節税のつもりで給料を下げたのに、法人税が増えた」
という逆転現象が起こることもあります。
個人の将来設計に影響する
役員報酬は、
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社会保険の標準報酬月額
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将来の年金額
- 借入時の個人担保余力
にも影響します。
短期的な税金だけでなく、
将来の生活設計まで見据えて判断することが重要です。
節税につながる社長の給与の決め方とは?
ポイント① 法人と個人の「合計税負担」で考える
社長の給与は、
法人税+社長個人の税金・社会保険料
を合計した「トータル負担」で考える必要があります。
どちらか一方だけを減らすと、
もう一方が増えてしまうケースが多いためです。
ポイント② 事前に利益予測を行う
役員報酬は、決算が終わってからでは変更できません。
そのため、
✔ 期首に利益予測を立てる
✔ 数パターンの給与シミュレーションを行う
ことが、無理のない節税につながります。
ポイント③ 税理士と必ず相談する
役員報酬の設計は、
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税務
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社会保険
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資金繰り
すべてに影響します。
自己判断ではなく、税理士と数字を見ながら決めることが、結果的に一番安全で効果的です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 期の途中で社長の給与を変更できますか?
A. 原則できません。正当な理由がない限り、期中変更は損金不算入となり、節税効果がなくなります。
Q2. ボーナスで調整すれば節税になりますか?
A. 事前に定めた「事前確定届出給与」であれば可能ですが、届出や管理が必要です。安易なボーナス支給は注意が必要です。
まとめ|社長の給与は「節税設計」の要
社長の給与は、
✔ 法人税
✔ 所得税・住民税
✔ 社会保険料
すべてに影響する、最重要の節税ポイントです。
「なんとなく決める」のではなく、
数字に基づいて、無理のない金額を設計することが、会社と社長双方を守ります。
税理士法人ビジョン・ナビでは、
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