源泉所得税の納期の特例を使っている会社では、1月から6月までに預かった源泉所得税を、7月10日までにまとめて納付します。
ただ、実際に納付書を作成しようとすると、
「給与はどの金額を集計するのか」
「税理士や司法書士への報酬も入れるのか」
「立替金や登録免許税は含めるのか」
「納付書のどの欄に書けばいいのか」
と迷うことがあります。
源泉所得税の納付書は、単に税額を書くだけではありません。
給与や賞与、退職金、士業報酬などを正しく分けて集計し、支払額・人員・税額を整理して記入する必要があります。
この記事では、納期の特例を使っている中小企業向けに、源泉所得税の納付書を書くときの確認ポイントを整理します。
源泉所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納めますが、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、一定の手続きにより半年分をまとめて納付できる「納期の特例」があります。納期の特例の対象は、給与・退職金から源泉徴収した税額と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した税額に限られています。
納期の特例で使う納付書とは?
納期の特例で源泉所得税を納めるときは、一般的に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使います。
会社が半年分をまとめて納める場合、主に確認するのは次のような内容です。
- 給与・賞与などの支給額
- 給与・賞与などから預かった源泉所得税
- 退職金がある場合の支給額と源泉所得税
- 税理士・司法書士・弁護士などへの報酬
- 士業報酬から預かった源泉所得税
- 納付する合計税額
特に間違いやすいのは、給与分と士業報酬分をまとめて考えてしまうことです。
給与から預かった源泉所得税と、税理士・司法書士などへの報酬から預かった源泉所得税は、同じ納付書内で扱うことがありますが、集計の考え方は分けて確認する必要があります。
まず確認するのは「対象期間」
納期の特例では、対象期間を間違えないことが大切です。
1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した分は翌年1月20日が納付期限です。
ここで注意したいのは、いつの給与かではなく、いつ支払ったかで考えることです。
たとえば、6月分給与を7月10日に支払う会社であれば、その給与は「7月に支払った給与」です。
そのため、1月から6月分の納期の特例には含めず、7月から12月分の納付対象として考えます。
一方で、6月25日に支払った給与であれば、6月に支払った給与なので、1月から6月分の納付対象に含めます。
会計ソフトや給与ソフトで集計するときも、給与の「対象月」ではなく「支払日」を基準に確認しましょう。
給与・賞与で確認するポイント
給与や賞与については、半年分の支給額と源泉所得税を集計します。
確認したい資料は、主に次のようなものです。
- 給与台帳
- 賃金台帳
- 給与ソフトの源泉所得税集計表
- 役員報酬の支給明細
- 賞与明細
- 源泉所得税の預り金残高
ここで見たいのは、会社が実際に従業員や役員へ支払った金額と、そのときに預かった源泉所得税です。
注意したいのは、社会保険料や住民税と混同しないことです。
給与から控除されるものには、
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
などがあります。
しかし、源泉所得税の納付書に書くのは、基本的に給与などから預かった所得税・復興特別所得税です。
住民税や社会保険料は別の納付・手続きになるため、源泉所得税の納付書に混ぜないようにしましょう。
士業報酬で確認するポイント
納期の特例で特に迷いやすいのが、税理士・司法書士・弁護士などへの報酬です。
納期の特例の対象には、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した所得税も含まれます。
そのため、1月から6月までに士業へ報酬を支払っていて、源泉所得税を預かっている場合は、給与分とは別に確認が必要です。
たとえば、司法書士へ支払った請求書の中に、
- 報酬
- 登録免許税
- 郵送費
- 証明書取得費用
- 印紙代
などが含まれていることがあります。
この場合、源泉徴収の対象になるのは、基本的に「報酬部分」です。
登録免許税や印紙代などの立替実費まで、単純に報酬として集計しないように注意が必要です。
請求書を見たときは、まず次のように分けて確認しましょう。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 報酬部分 | 源泉徴収の対象になるか確認 |
| 消費税 | 請求書の表示方法を確認 |
| 登録免許税・印紙代 | 立替実費かどうか確認 |
| 源泉所得税 | すでに差し引かれているか確認 |
| 実際の支払額 | 預り金と一致するか確認 |
士業報酬は、給与と違って毎月必ず発生するとは限りません。
そのため、半年分を集計するときに漏れやすい項目です。
特に、登記、相続、不動産売買、契約書作成、補助金申請などがあった会社は、司法書士・弁護士・行政書士・社労士などへの支払いがないか確認しておきましょう。
納付書を書く前に確認したい5つの資料
源泉所得税の納付書を書く前に、次の資料をそろえておくと集計しやすくなります。
1. 給与台帳
給与・役員報酬・賞与の支給額と源泉所得税を確認します。
2. 士業の請求書
税理士、司法書士、弁護士、社労士などへの報酬があるか確認します。
3. 総勘定元帳の「預り金」
会計ソフト上で、源泉所得税の預り金がどのように処理されているか確認します。
4. 前回の納付書
前回どのように記入していたかを確認します。
ただし、前回が正しいとは限らないため、そのまま写すのではなく、今回の支払内容と照らし合わせることが大切です。
5. 会計ソフト・給与ソフトの集計表
ソフトから出力できる源泉所得税の集計表があれば、納付書作成の参考になります。
よくある間違い
源泉所得税の納付書では、次のような間違いが起こりやすいです。
給与の対象月で集計してしまう
納期の特例では、支払日を基準に考えます。
「6月分給与」でも、支払日が7月であれば、7月から12月分の対象になる可能性があります。
士業報酬を入れ忘れる
税理士・司法書士などへの報酬から源泉所得税を預かっている場合は、給与分とは別に確認が必要です。
立替金や登録免許税まで報酬に含めてしまう
司法書士などの請求書では、報酬と実費が一緒に請求されることがあります。
源泉徴収の対象となる報酬部分と、登録免許税などの立替実費は分けて確認しましょう。
住民税や社会保険料と混同する
源泉所得税の納付書に書くのは、給与などから預かった所得税・復興特別所得税です。
住民税や社会保険料は別の納付・手続きになります。
預り金の残高と納付額が合っていない
会計ソフト上の預り金残高と、実際に納付する源泉所得税が大きくズレている場合は、仕訳や集計に誤りがあるかもしれません。
「いくら払うか」から確認したい場合
ここまで読んで、
「そもそも7月10日にいくら払うのか整理できていない」
「給与と報酬をどう集計すればいいか、全体像から確認したい」
という場合は、先にこちらの記事で納期の特例の基本を確認しておくと整理しやすくなります。
関連記事:
7月10日の源泉所得税、いくら払う?納期の特例を使う中小企業が確認したい給与・報酬・資金繰り
この記事では、納期の特例の対象になる支払い、7月10日までに確認したい金額、資金繰り上の注意点を整理しています。
納付書を書く前に、まず「何をいくら払うのか」を確認したい会社は、あわせて確認しておくと安心です。
期限に間に合わない・払えない場合
一方で、
「7月10日までに納付できそうにない」
「納付書の作成が間に合わない」
「すでに期限を過ぎてしまった」
「資金繰りの都合で一括納付が難しい」
という場合は、納付書の書き方だけでなく、初動対応を確認する必要があります。
関連記事:
源泉所得税の納期の特例を忘れた・払えないときは?7月10日前後に会社が確認したい初動対応
期限後の対応や、納付が難しい場合の考え方は、会社の状況によって変わります。
焦って処理する前に、まずは現在の納付額、手元資金、今後の入出金予定を整理しましょう。
納付書作成は、経理体制を見直すきっかけにもなる
源泉所得税の納付書は、半年に一度の作業だからこそ、普段の経理体制のズレが表れやすい部分です。
たとえば、
- 給与台帳と会計ソフトの預り金が合っていない
- 士業報酬の源泉徴収が毎回あいまい
- 納付期限の直前にならないと金額が分からない
- 社長や経理担当者が毎回調べながら対応している
- 税金や社会保険料の支払いが資金繰りに影響している
という状態であれば、納付書の作成だけでなく、月次の経理体制を見直すタイミングかもしれません。
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料、消費税などは、それぞれ納付時期が異なります。
その場しのぎで対応していると、支払いが重なる時期に資金繰りが苦しくなることもあります。
毎月の数字を早めに確認できる体制があれば、納付額や支払予定を事前に把握しやすくなります。
まとめ
納期の特例で源泉所得税の納付書を書くときは、まず対象期間を確認し、給与・賞与・退職金・士業報酬を分けて集計することが大切です。
特に、士業報酬は請求書の中に報酬と立替実費が混在していることがあるため、内容を確認しながら集計しましょう。
また、納付書作成のたびに迷う場合は、単に今回の納付書だけの問題ではなく、日々の給与計算・会計入力・預り金管理が整理できていない可能性もあります。
税理士法人ビジョン・ナビでは、源泉所得税の納付や給与・報酬の集計だけでなく、会社の成長段階に合わせた月次管理、税務顧問、経理体制の見直しまでサポートしています。
源泉所得税の集計や納付書作成に不安がある場合、また経理担当者だけで税務・給与・納付管理を回すのが難しくなっている場合は、お気軽にご相談ください。
