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法人設立届出書とは?提出先・期限・必要書類をわかりやすく解説

吉本亘

吉本亘

会社を設立したあと、「税務署にはまず何を出せばよいのか」「法人設立届出書と青色申告の申請は別なのか」と迷う方は少なくありません。特に初めて法人化した方にとっては、登記が終わった後にどんな税務手続きが必要なのかが分かりにくい場面も多いと思います。この記事では、法人設立届出書とは何か、どこに出すのか、いつまでに出すのか、何を添付するのかを、設立直後の実務に沿って整理して解説します。

法人設立届出書とは何か

会社を設立したことを税務署へ知らせる書類

法人設立届出書は、法人を設立したことを税務署へ届け出るための書類です。国税庁のタックスアンサーでは、法人を設立した場合に「提出しなければならない書類」として法人設立届出書が挙げられており、内国法人である普通法人または協同組合等を設立した場合に提出すると案内されています。設立後の税務手続きの入口になる書類と考えると分かりやすく、まず最初に押さえておきたい届出の一つです。

青色申告の承認申請書とは別の手続き

実務でよくある勘違いが、「法人設立届出書を出せば青色申告も自動で適用されるのでは」というものです。しかし、国税庁は法人設立届出書を「提出しなければならない書類」、青色申告の承認申請書を「必要に応じて提出する書類」と分けて案内しています。つまり、法人設立届出書は設立時の基本手続きで、青色申告を第1期から受けたい場合は、別途で青色申告の承認申請書も期限内に出す必要があります。

提出先・提出期限・必要書類

提出先は納税地の所轄税務署

法人設立届出書の提出先は、納税地の所轄税務署長です。国税庁の案内でも、e-Taxまたは書面により、納税地の所轄税務署長へ提出すると明記されています。「どこの税務署に出すのか」があいまいなままだと手続きが進めにくいため、設立後はまず納税地を基準に提出先を確認するのが大切です。紙で持参・送付する方法だけでなく、e-Taxを使った提出も可能です。

提出期限は設立登記の日以後2か月以内

提出期限は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内です。国税庁のタックスアンサーでも、法人設立届出書は設立登記の日を基準に2か月以内と示されています。ここで注意したいのは、「会社を作ろうと決めた日」や「事業を始めた日」ではなく、設立登記の日が基準になる点です。登記が終わった時点で安心してしまいがちですが、税務署への届出はそのあとに必要になります。

添付書類は定款等の写しが基本

現在の国税庁の案内では、法人設立届出書には定款、寄附行為、規則または規約等の写しを添付して提出するとされています。ネット上では、登記事項証明書や株主名簿の添付が必要と書かれている古い情報を見かけることがありますが、国税庁は2017年4月以後、法人設立届出書等について手続を簡素化し、登記事項証明書の添付省略を案内しています。古い記載例を見ると迷いやすいので、現在の国税庁の案内を基準に確認することが大切です。

どうやって出す?出し忘れるとどうなる?

e-Taxでも書面でも提出できる

提出方法は、e-Taxまたは書面です。e-Taxソフト(WEB版)では、「法人設立及び異動手続きの申請・届出」から法人設立届出書を作成でき、添付書類がある場合はPDFで添付する流れが案内されています。書面提出も可能ですが、入力案内に沿って進められる点や、ほかの設立関連手続きとあわせて整理しやすい点では、e-Taxのほうが進めやすいと感じる方も多いかもしれません。

出し忘れは「何も起きない」ではない

法人設立届出書そのものに、青色申告のような「期限後はその期に間に合わない」という性格の直接的な適用要件があるわけではありませんが、設立後の税務管理の出発点になる書類である以上、後回しにするメリットはありません。加えて、設立直後には源泉所得税関係や消費税関係、必要に応じた青色申告の承認申請書など、関連する届出の確認も必要になります。法人設立届出書をきっかけに、設立時の税務手続きを一度まとめて点検しておくと、後の漏れを防ぎやすくなります。

ポイント整理

まず確認したい内容一覧

法人設立届出書の基本は、次の表で押さえておくと整理しやすいです。内容をシンプルに見ると、「何の書類か」「どこへ出すか」「いつまでか」「何を添付するか」の4点です。ここが分かれば、設立直後の手続き全体もかなり見通しやすくなります。

項目 内容
書類名 法人設立届出書
主な対象 法人を設立した場合
提出先 納税地の所轄税務署長
提出期限 設立日(設立登記日)以後2か月以内
主な添付書類 定款、寄附行為、規則または規約等の写し
提出方法 e-Tax または書面

あわせて見ておきたい関連手続き

法人設立届出書だけで設立後の税務手続きがすべて終わるわけではありません。国税庁は、法人設立時の関連手続きとして、源泉所得税関係、消費税関係、必要に応じた青色申告の承認申請書なども案内しています。特に「役員報酬を出す」「第1期から青色申告を受けたい」「インボイスや消費税の届出を検討している」といった場合は、別の届出も必要になるため、法人設立届出書とセットで確認しておくと安心です。

よくある質問Q&A

Q1. 法人設立届出書は、会社を作れば必ず出す書類ですか?

国税庁の案内では、法人を設立した場合に提出しなければならない書類として位置づけられています。少なくとも、一般的な会社設立後の税務署向け手続きとしては、最初に確認したい基本書類と考えてよいでしょう。

Q2. 法人設立届出書と青色申告の承認申請書は同じですか?

同じではありません。法人設立届出書は設立した事実を届け出る書類で、青色申告の承認申請書は第1期から青色申告の承認を受けたい場合に別途提出する書類です。青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までです。

まとめ

法人設立届出書は、会社設立後に税務署へ出す基本の届出です。提出先は納税地の所轄税務署、提出期限は設立登記の日以後2か月以内、添付書類は定款等の写しが基本という3点を押さえておくと、設立直後の手続きを整理しやすくなります。古い情報では添付書類の内容が異なることもあるため、実際に提出する際は現在の国税庁案内を基準に確認するのがおすすめです。判断に迷う場合は、関連する青色申告や給与関係の届出も含めて、まとめて確認しておくと安心です。

吉本亘
執筆者:吉本亘
吉本亘(よしもととおる)税理士法人ビジョン・ナビ所属。入社以来、税理士補助として中小企業・個人事業主の月次処理や決算・申告関連のサポート業務に携わる。数字を「経営判断に使える形」に整えることを意識し、実務の現場で起こりやすい勘違いやつまずきポイントを、わかりやすく整理して伝えることを重視している。現在は業務と並行して、事務所ブログの企画・改善にも取り組んでいる。