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法人向け節税対策一覧:知っておきたい基本から応用まで

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「節税って難しそう」「結局、何をすればいいの?」
こんなお悩みをお持ちの中小企業経営者・個人事業主の方は多いのではないでしょうか。利益が出た年ほど、税金の負担は大きく感じるもの。けれど、正しい知識と対策を知っていれば、合法的に負担を軽くすることができます。

本記事では、法人向けの節税対策を「基本」から「応用」まで体系的に整理しました。
節税の仕組みを理解し、キャッシュフローを改善するヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。

基本編:まず押さえておきたい節税対策

減価償却の適切な活用

減価償却は、設備投資をした際にその費用を数年に分けて経費化する仕組みですが、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を活用することで、初年度にまとめて経費計上できるケースもあります。
特に30万円未満の資産は「少額減価償却資産の特例」により、全額を即時費用化できるため、節税効果が高い方法の一つです。

役員報酬の最適化

役員報酬は法人税の計算上、損金算入の対象となります。ただし、期中での変更ができないため、期首にしっかりと利益見通しを立て、報酬額のバランスを計画的に決めることが重要です。過少・過大いずれも税務調査で問題になる可能性があるので、専門家のアドバイスが欠かせません。

中級編:見落としがちな節税の工夫

決算賞与の活用

従業員に対する決算賞与を利用することで、当期の損金に算入しつつ、従業員のモチベーションアップにもつながります。
ただし、決算から1か月以内の支払いと事前の社内決定が必要なので、運用のルールには注意が必要です。

生命保険の加入による経費算入

法人名義で逓増定期保険や長期平準定期保険に加入することで、一定割合の保険料を損金算入することができます。将来的な解約返戻金も見込めるため、中長期的な資金計画と併せて活用することが推奨されます。

応用編:戦略的な節税の実践法

中小企業投資促進税制の利用

中小企業が一定の設備投資を行った場合、特別償却や税額控除を受けられる「中小企業経営強化税制」があります。生産性向上や業務効率化を図る設備投資が対象であり、経済産業省への事前申請が必要です。

参考:経済産業省「中小企業経営強化税制」

子会社や関連会社との取引設計

グループ内取引の価格設定を工夫したり、利益分散を図ることで、トータルの税負担を抑えることも可能です。ただし、移転価格税制寄附金課税のリスクがあるため、実行には慎重な検討と専門家の関与が必須です。

節税対策のポイントを整理

節税対策 内容 注意点
少額減価償却資産 30万円未満の資産を一括で経費計上 年間300万円までが上限
役員報酬の調整 利益見込みに応じて報酬額を計画的に設定 期中変更不可
決算賞与 損金算入しつつ従業員のモチベーション向上 支給日・通知日などの管理が必要
法人保険の活用 保険料を損金に、将来の資金として備える 解約返戻率・保険種類に注意
設備投資税制 特別償却・税額控除が受けられる 国の認定・要件を確認

よくある質問Q&A

Q1. どの節税対策がうちの会社に向いているか分かりません。どうすれば?
A. 会社の業種、利益状況、従業員数などによって適した節税方法は異なります。まずは専門家に相談し、自社に合った方針を立てることが大切です。

Q2. 節税と脱税はどう違うのですか?
A. 「節税」は法律に則った正当な税負担の軽減策です。一方「脱税」は法律に違反し、税金を不正に免れる行為。節税は合法、脱税は違法であり、税務署の税務調査で厳しく指摘されるリスクがあります。

まとめ:まずは「知ること」から始めよう

節税は、ただ税金を減らす手段ではなく、企業の成長を支える戦略でもあります。今回ご紹介した対策の中には、今すぐに取り組めるものも多くあります

しかし、すべての会社に万能な節税策は存在しません。だからこそ、専門家とともに「うちの会社にとってベストな対策」を一緒に見つけていくことが重要です。

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税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。