① 「税制改正、結局うちにはどう関係あるの?」
「税制改正って、結局うちの会社には関係あるの?」
毎年このように感じている中小企業経営者・個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
令和8年度税制改正大綱は、単なる“細かな制度変更”ではなく、
「賃上げする会社」「投資する会社」をはっきり優遇し、そうでない会社との差が広がる
という、これまで以上に“経営判断に直結する内容”になっています。
特に今回の改正では、
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賃上げ促進税制の見直し
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中小企業向け少額減価償却資産の特例(40万円未満)
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設備投資・研究開発への重点支援
など、中小企業経営者が知っておかないと「知らないうちに損をする」可能性のある論点が多数含まれています。
この記事では、令和8年度税制改正大綱の中でも法人・個人事業主に特に影響の大きいポイントを、専門用語を極力使わず、分かりやすく解説します。
② メイン解説①|賃上げ促進税制はどう変わる?
大企業は廃止、中小企業は「継続」だが要注意
令和8年度税制改正大綱では、賃上げ促進税制の扱いが企業規模ごとに大きく分かれました。
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大企業:制度廃止
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中堅企業:要件を厳しくした上で継続(将来的に廃止予定)
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中小企業:現行制度を維持
一見すると「中小企業は関係ない」と思われがちですが、実はそうではありません。
制度が維持された背景には、「防衛的な賃上げ(人材流出を防ぐための賃上げ)」も一定程度評価する、という国のメッセージがあります。
中小企業の賃上げ促進税制の注意点
中小企業向けの賃上げ促進税制は維持されますが、内容が全く同じというわけではありません。
特に重要なのが、
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教育訓練費増加による上乗せ措置が廃止される
という点です。
これまでは、
賃上げ + 教育訓練費の増加
で控除率が上がる仕組みがありましたが、令和8年度以降はこの“上乗せ”が使えなくなります。
つまり今後は、
「実際に賃金をどれだけ増やしたか」そのものがより重視される
制度設計に変わるといえます。
③ メイン解説②|設備投資・研究開発は「強く後押し」
高付加価値型・大胆な設備投資促進税制とは?
令和8年度税制改正大綱では、成長投資を行う企業を明確に支援するため、
高付加価値型・大胆な設備投資促進税制が創設されます。
内容はシンプルで、
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一定規模以上の設備投資を行う企業に対し
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即時償却 または 税額控除を認める
というものです。
特に、デジタル化・省力化・生産性向上につながる設備投資を検討している企業にとっては、
投資タイミングを前倒しすることで節税メリットを最大化できる可能性があります。
研究開発税制は「戦略分野」に集中
研究開発税制も見直され、
AI・半導体・バイオなどの戦略技術領域に重点的に支援が行われます。
また、海外に委託する研究開発費については、
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令和8年度:70%
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令和9年度:60%
-
令和10年度:50%
と、税額控除の対象割合が段階的に制限されます。
研究開発を行っている企業は、「どこで・誰に委託するか」も含めた税務戦略がより重要になります。
④ メイン解説③|中小企業に最重要!少額減価償却資産の特例
40万円未満まで即時損金算入が可能に
今回の改正で、中小企業経営者にとって特に影響が大きいのが、
少額減価償却資産の特例です。
これまで「30万円未満」だった即時損金算入の対象が、
👉 40万円未満に引き上げられます。
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対象:中小企業者等
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上限:年間300万円(現行どおり)
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適用:令和8年度以後取得分から
実務でどう変わる?
例えば、
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パソコン
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タブレット
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業務用機器
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小型の機械設備
など、30〜40万円台の設備は非常に多く、
これまでは減価償却が必要だったものが、取得年度に全額経費化できるようになります。
これは単なる節税ではなく、
設備投資の判断を後押しする強いメッセージといえるでしょう。
⑤ ポイント整理|令和8年度税制改正の要点
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賃上げ促進税制
→ 中小企業は継続、ただし教育訓練費の上乗せは廃止 -
設備投資
→ 即時償却・税額控除で成長投資を後押し -
研究開発
→ 戦略分野を重点支援、海外委託は制限強化 -
少額減価償却資産
→ 40万円未満まで即時損金算入可能
⑥ よくある質問(Q&A)
Q1:今すぐ何か対応しないといけませんか?
A:すぐに申告が変わるわけではありませんが、令和8年度以降の投資・賃上げ計画は早めに税理士と相談することをおすすめします。
Q2:個人事業主でも関係ありますか?
A:はい。少額減価償却資産や設備投資の考え方は、個人事業主にも大きく影響します。
⑦ まとめ|税制改正は「経営戦略」とセットで考える時代へ
令和8年度税制改正大綱は、
「節税のための税制」から
「行動する企業を評価する税制」へと、はっきり舵を切った内容です。
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賃上げ
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設備投資
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研究開発
これらをどう進めるかで、税負担は大きく変わります。
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