「消費税って、どう計算すればいいの?」
「消費税を納める必要があるのは知っているけど、計算方法がよくわからない」
「課税売上・仕入控除・簡易課税…よく聞くけど、正直ちょっと苦手」
こんなお悩みを抱えている中小企業の経営者や個人事業主の方は少なくありません。
消費税は一見単純なようでいて、正確に理解しないと思わぬ損失やペナルティにつながる可能性がある税金です。特にインボイス制度の導入以降、請求書の扱いや控除の判断なども重要になってきました。
そこで今回は、「消費税の計算方法」について、はじめての方にも分かりやすく、実務にすぐ役立つかたちでやさしく解説します。
消費税とは?基本の仕組みをおさらい
消費税は「預かって納める税金」
消費税は、商品やサービスの取引の際に消費者が負担し、事業者が代わりに国に納める税金です。つまり、事業者にとっては“自分の税金”というより“預かり金”のような性格を持っています。
例)1,100円(うち消費税100円)で商品を販売した場合
→ 100円は預かった消費税として後に納税する
納税対象者は「課税売上が1,000万円超」の事業者
課税期間(通常は1年間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、原則としてその2年後から消費税の課税事業者となり、申告・納付が必要になります(※特例あり)。
※インボイス制度の影響で、免税事業者も登録が必要なケースがあります。
消費税の計算方法|2つの基本方式
① 原則課税(仕入控除方式)
原則課税とは、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納税額を求める方法です。
【計算式】
預かった消費税(売上)- 支払った消費税(仕入・経費)= 納付すべき消費税額
例)売上1,100万円(税抜1,000万)、仕入550万円(税抜500万)
→ 預かり:100万円/支払い:50万円 → 納税額:50万円
この方法は正確ですが、帳簿管理やインボイスの確認が必須です。
② 簡易課税(業種ごとにみなし仕入率)
簡易課税は、実際の仕入税額控除を使わず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って計算する簡便な方法です。
【計算式】
売上高 × 消費税率 ×(1-みなし仕入率)= 消費税の納税額
たとえば小売業(みなし仕入率80%)の場合:
売上1,100万円(うち税抜1,000万円)
→ 1,000万円 × 10% ×(1-0.8)= 20万円が納税額
※簡易課税を使うには「事前届出」が必要です。
業種別|簡易課税の「みなし仕入率」一覧表
業種分類 | 主な事業内容 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第1種 | 卸売業 | 90% |
第2種 | 小売業 | 80% |
第3種 | 製造業・建設業 | 70% |
第4種 | 飲食業・サービス業(人件費多め) | 60% |
第5種 | サービス業(役務提供型) | 50% |
第6種 | 不動産業 | 40% |
※詳しくは国税庁:簡易課税制度をご参照ください。
よくある質問Q&A
Q1. 自分の会社は原則課税と簡易課税、どちらが有利?
A. 支払っている仕入税額が多いなら原則課税の方が有利なケースが多いです。一方、経費があまりかからず、仕入が少ない業種(士業・コンサルなど)なら、簡易課税の方が納税額が少なくて済むこともあります。
※税理士に試算してもらうのがおすすめです。
Q2. 簡易課税を選ぶには何をすればいい?
A. 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、課税期間開始日の前日までに税務署へ提出する必要があります。提出しないと原則課税が自動適用されますので、タイミングには注意しましょう。
ポイント整理|消費税の計算と選択の要点
項目 | 内容 |
---|---|
消費税の納税義務者 | 原則、課税売上1,000万円超の事業者 |
計算方式① | 原則課税:仕入控除方式で正確に計算 |
計算方式② | 簡易課税:みなし仕入率で簡便に計算 |
簡易課税の条件 | 事前届出が必須、業種ごとの仕入率が適用 |
選択の目安 | 経費の比率・売上構造・業種によって異なる |
まとめ|消費税は「知っていれば怖くない」
消費税は、納税義務者である事業者がしっかり理解しておくべき税金のひとつです。特に計算方法を把握することで、節税対策や資金繰りの見通しにも役立ちます。
「うちの会社はどちらの計算方法が合っているのか知りたい」
「申告やインボイス制度への対応が不安…」
そんな方は、税理士法人ビジョン・ナビの無料相談をご活用ください。初めての方にも分かりやすく、安心できるサポートをご提供いたします。
📩 まずはお気軽にご相談を!
