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法人の予定納税を徹底解説|個人との違いと注意すべきポイント

税理士 林遼平

税理士 林遼平

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「予定納税は個人事業主の制度では?」と考える経営者の方もいらっしゃいますが、実は 法人にも予定納税制度 があります。法人税の前払いとして位置付けられており、対象となる企業は資金繰りに直結するため理解が欠かせません。

この記事では、法人の予定納税の仕組み、個人との違い、注意すべきポイント をわかりやすく解説します。読み終える頃には、自社が対象となるか、どのように資金計画を立てるべきかが明確になります。

法人の予定納税とは?

法人税の前払い制度

法人の予定納税とは、法人税の中間納付制度 のことです。前期の法人税額を基準に、当期の法人税をあらかじめ前払いする仕組みです。

対象となる法人

前期の法人税額が 20万円を超える法人 は、予定納税(中間納付)が必要になります。

法人の予定納税と個人の予定納税の違い

項目 法人 個人
対象税目 法人税 所得税
基準額 前期の法人税額が20万円超 前年の所得税額が15万円超
納付回数 年1回(原則中間申告) 年2回(7月・11月)
精算のタイミング 決算時の確定申告で精算 翌年の確定申告で精算

📌 ポイント:法人の予定納税は「法人税」、個人は「所得税」に関するもの。対象条件や納付回数も異なります。

法人の予定納税額の計算方法

法人の予定納税額は、次のいずれかの方法で計算します。

① 前期実績による方法(原則)

前期の法人税額の 1/2 を中間納付します。

例:前期の法人税額が100万円 → 中間納付額は50万円

② 仮決算による方法(任意)

当期の中間時点で仮決算を行い、その実績に基づいて予定納税額を計算する方法です。業績が悪化している場合は、この方法を選択すると納付額を減らせる場合があります。

法人の予定納税の納期限

法人の予定納税(中間申告・納付)は、事業年度開始から6か月経過した日から2か月以内 に行います。

例:事業年度が4月1日~翌3月31日の場合

  • 中間申告対象期間:4月1日~9月30日

  • 納期限:11月30日まで

注意すべきポイント

資金繰りに直結する

法人税の予定納税は金額が大きくなる傾向があるため、資金繰りに与える影響が大きいです。特に賞与や仕入代金などの支払いと時期が重なる場合は要注意です。

仮決算を活用する

業績が悪化している場合や前期より大幅に利益が減る見込みの場合は、仮決算による予定納税 を検討することで資金負担を軽減できます。

他の税目との重複に注意

法人には法人税だけでなく、消費税の中間納付や地方法人税の予定納税もあります。複数の税目が同時期に発生するため、資金計画を立てる際には総額で把握することが重要です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 法人の予定納税を納めすぎた場合はどうなりますか?

A. 決算時の確定申告で精算されます。納めすぎた場合は還付されますのでご安心ください。

Q2. 仮決算を選ぶメリットは何ですか?

A. 前期より業績が悪い場合、予定納税額を減らせることが最大のメリットです。ただし、決算処理や書類作成の負担が増える点には注意が必要です。

まとめ|法人の予定納税を理解して資金繰りを守ろう

  • 法人の予定納税は 前期法人税額が20万円超の法人 が対象

  • 原則は「前期の法人税額の1/2」を納付

  • 仮決算による方法を活用すれば納付額を減らせる可能性あり

  • 納期限は「事業年度開始から6か月経過後2か月以内」

法人にとって予定納税は大きな資金負担となる可能性があります。正しく理解し、早めに資金計画を立てることが重要です。

私たち 税理士法人ビジョン・ナビ では、法人税の予定納税や仮決算対応を含め、資金繰りに関するアドバイスを行っています。
「自社の予定納税額を確認したい」「仮決算を使った方がいいか相談したい」などございましたら、ぜひ 無料相談 をご活用ください。

税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。