前期は利益が出ていたものの、今期は売上が落ちている。
人件費や仕入価格が上がり、思ったほど利益が残っていない。
それでも、税務署や自治体から前年実績をもとにした中間納付の案内が届いている。
このようなとき、経営者としては、
「今期は利益が少ないのに、この金額を払わないといけないのか」
「中間納付をすると資金繰りが苦しくなる」
「仮決算をすれば納税額を減らせると聞いたが、自社でも使えるのか」
と不安になることがあります。
法人の中間申告には、前年度実績を基準とする予定申告と、仮決算に基づく中間申告があります。国税庁も、普通法人について、前期実績基準額が10万円を超える場合には中間申告書を提出する必要があり、仮決算に基づいて中間期間の所得金額や法人税額を計算できる場合があるとしています。
この記事では、中小企業の経営者に向けて、法人の中間納付が高すぎると感じたときに、仮決算を検討すべきケース、検討しない方がよいケース、税理士に相談する前に準備したい資料を解説します。
法人の中間納付とは
法人の中間納付とは、事業年度の途中で税金を前払いする仕組みです。
法人税では、原則として事業年度が6か月を超える普通法人について、一定の場合に中間申告が必要になります。中間申告には、前年度実績を基準とする予定申告と、仮決算に基づく中間申告があります。
予定申告は、簡単にいうと、前期の法人税額をもとに中間分の税額を計算する方法です。
一方、仮決算は、事業年度開始から6か月間の実績をもとに、いったん半期決算のような形で所得や税額を計算する方法です。
経営者にとって重要なのは、予定申告は前期の実績をもとにするため、今期の業績悪化がすぐには反映されにくいという点です。
そのため、前期は好調だったが今期は利益が落ちている会社では、予定申告による中間納付額が実態より重く感じられることがあります。
中間納付が資金繰りを圧迫しやすい理由
中間納付は、最終的には決算申告で精算されます。
しかし、実際には納付時点で資金が会社から出ていきます。中小企業にとっては、この一時的な資金流出が大きな負担になることがあります。
特に、次のような支払いが重なる時期は注意が必要です。
- 給与・賞与
- 社会保険料
- 仕入代金
- 外注費
- 家賃
- 借入返済
- 設備投資
- 消費税の中間納付
- 法人住民税・法人事業税などの地方税
中間納付だけを見れば払えるように見えても、その後の支払いを含めると、資金繰りが苦しくなることがあります。
そのため、中間納付を「税務手続き」としてだけ見るのではなく、資金繰り計画の一部として考えることが重要です。
予定申告と仮決算の違い
法人の中間申告を考えるうえで、まず押さえたいのが「予定申告」と「仮決算」の違いです。
予定申告
予定申告は、前期の税額を基準にして中間分の税額を計算する方法です。
前期の利益が大きかった会社は、今期の業績が落ちていても、前期実績をもとにした中間納付額が発生することがあります。
メリットは、計算や申告の手間が比較的少ないことです。
一方で、今期の実態とズレた金額になることがあります。
仮決算に基づく中間申告
仮決算は、事業年度開始から6か月間の実績をもとに、法人税額を計算して中間申告する方法です。
国税庁は、普通法人が中間申告書を提出しなければならない場合に、仮決算に基づいて中間期間の所得金額と法人税額を計算し、その法人税額が前期実績基準額を超えないときは、その所得金額と法人税額を記載した中間申告書を提出できるとしています。
つまり、今期の前半6か月の利益が前期より大きく落ちている場合、仮決算によって中間納付額を見直せる可能性があります。
ただし、仮決算は単なる簡易計算ではありません。
売上、仕入、経費、棚卸、減価償却、引当金、消費税区分などを整理し、半期決算に近い形で数字を固める必要があります。
仮決算を検討した方がいい会社
次のような会社は、仮決算を検討する価値があります。
前期は黒字だったが、今期は売上が落ちている
前期に大きな利益が出ていると、予定申告による中間納付額も高くなりやすくなります。
しかし、今期に入ってから売上が落ちている場合、前年実績をもとにした中間納付額が、現在の資金繰りに合わないことがあります。
特に、上半期の売上が前年同期間と比べて大きく減っている場合は、仮決算で中間納付額を見直せるか確認する価値があります。
売上はあるが、利益率が下がっている
売上が前年並みでも、利益が残っていない会社もあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 原材料費が上がっている
- 外注費が増えている
- 人件費が増えている
- 広告費や採用費を増やしている
- 値上げが十分にできていない
- 粗利率の低い案件が増えている
予定申告は前期実績をもとにするため、こうした今期の利益率悪化が反映されにくいことがあります。
この場合、月次試算表を確認し、利益ベースでどれくらい落ちているかを見ることが大切です。
大きな支出や設備投資があった
設備投資、大型修繕、システム導入、人員増加などにより、今期の利益や資金繰りが大きく変わっている場合も注意が必要です。
ただし、支出があったからといって、必ず税額が下がるとは限りません。
たとえば、設備投資は支出時に全額経費になるとは限らず、固定資産として計上し、減価償却で費用化するケースがあります。
そのため、「お金が出ていったか」だけでなく、「税務上の所得がどれくらい下がるか」を確認する必要があります。
中間納付をすると資金繰りが厳しい
仮決算を検討する一番実務的な理由は、資金繰りです。
中間納付をそのまま行うと、仕入代金や給与、借入返済に影響が出る場合は、早めに税理士へ相談すべきです。
ただし、資金繰りが苦しいからといって、必ず仮決算が有利になるわけではありません。
仮決算によって本当に納税額が下がるのか、下がる金額と申告作業の手間が見合うのかを確認する必要があります。
仮決算をしない方がいいケース
仮決算は便利な選択肢ですが、すべての会社に向いているわけではありません。
今期も前期並みの利益が出ている
今期も前期と同じくらい利益が出ている場合、仮決算をしても中間納付額があまり下がらない可能性があります。
むしろ、仮決算の作業コストや資料整理の負担だけが増えることもあります。
この場合は、予定申告で納付し、決算申告で精算する方が現実的なケースもあります。
月次処理が大きく遅れている
仮決算をするには、上半期の数字をある程度正確に固める必要があります。
売上や仕入の計上が遅れている、経費精算が未処理、請求書が不足している、棚卸ができていないという状態では、正しい判断ができません。
仮決算は「ざっくり利益が少なそうだから出す」というものではなく、申告に耐えられる数字を作る必要があります。
減る納税額よりも手間が大きい
仮決算には、会計処理、税務調整、申告書作成などの作業が発生します。
仮決算によって納税額が大きく下がるなら検討価値は高いですが、減少額が小さい場合は、作業コストと見合わないことがあります。
たとえば、中間納付額が数万円しか下がらないのに、資料整理や申告作業に大きな手間がかかる場合は、予定申告で進める方が合理的なこともあります。
期限までに数字を固められない
仮決算による中間申告は、期限までに提出する必要があります。
消費税については、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできないと国税庁が明記しています。中間申告書を提出期限までに提出しない場合、直前の課税期間の確定消費税額に基づく中間申告書の提出があったものとみなされます。
法人税でも、期限間際になってから仮決算を検討すると、資料整理や確認が間に合わない可能性があります。
中間納付が重いと感じたら、通知が届いてからではなく、月次の段階で早めに確認することが大切です。
消費税の中間納付にも注意
法人の中間納付で見落とされやすいのが、消費税です。
消費税の中間申告は、法人の場合、前事業年度の消費税の年税額、地方消費税額を含まない金額が48万円を超える事業者が対象です。直前の課税期間の確定消費税額に応じて、中間申告の回数は年1回、年3回、年11回に分かれます。
消費税についても、前年実績による中間申告に代えて、中間申告対象期間について仮決算を行い、その計算結果に基づいて中間申告・納付することができます。
ただし、ここで重要な注意点があります。
消費税の仮決算で税額がマイナスになっても、中間申告では還付を受けることはできません。
国税庁は、仮決算による中間申告額がマイナスになった場合でも、中間申告において還付を受けることはできないとしています。還付が発生するかどうかは、確定申告によって確定するためです。
つまり、消費税の仮決算は「中間納付を減らせる可能性がある制度」ではありますが、「中間時点で還付を受ける制度」ではありません。
この点は、経営者が誤解しやすいポイントです。
地方税もあわせて確認する
法人の中間納付を考えるときは、国税だけでなく地方税も確認する必要があります。
eLTAXでは、法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税、法人市町村民税について、予定申告・中間申告・確定申告などが利用可能な手続きとして案内されています。
実務上は、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税などが重なることで、想定以上に資金繰りへ影響することがあります。
そのため、「法人税の中間納付だけ」を見るのではなく、同時期に発生する税金を一覧にして、納付時期と金額を整理することが大切です。
仮決算を検討するときの判断ステップ
中間納付が高いと感じたら、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
1. 中間申告・納付の通知内容を確認する
まず、税務署や自治体から届いた中間申告・納付に関する書類を確認します。
確認したいのは、次の項目です。
- 対象税目
- 中間納付額
- 申告期限
- 納付期限
- 予定申告なのか、仮決算を検討できるのか
- 消費税の中間申告回数
- 地方税の申告・納付の有無
「何の税金が、いつ、いくら必要なのか」を一覧にすることが第一歩です。
2. 上半期の試算表を確認する
次に、事業年度開始から6か月間の試算表を確認します。
ここで見るべきなのは、売上だけではありません。
- 売上高
- 粗利益
- 営業利益
- 経常利益
- 役員報酬
- 人件費
- 外注費
- 借入利息
- 減価償却費
- 在庫
- 売掛金・買掛金
前期と比べて、利益がどの程度落ちているかを確認します。
3. 予定申告と仮決算の税額差を試算する
予定申告で納付する場合と、仮決算で申告する場合の税額を比較します。
ここで大切なのは、「仮決算をすれば必ず得」と考えないことです。
仮決算によって税額が下がる場合もありますが、税額があまり変わらない場合や、仮決算による法人税額が前期実績基準額を超える場合には、仮決算を選べないケースもあります。
税額差と作業負担を見比べて、実行する価値があるかを判断します。
4. 納付後の資金繰りを確認する
予定申告で納付した場合、会社の預金残高がどれくらい残るかを確認します。
最低でも、今後3か月程度の資金繰りは見ておきたいところです。
確認したい支払いは、次のようなものです。
- 給与
- 社会保険料
- 仕入・外注費
- 家賃
- 借入返済
- 賞与
- 設備投資
- 他の納税
- 借入更新や資金調達の予定
中間納付をしても資金繰りに問題がないなら、予定申告で進める判断もあります。
一方、中間納付によって資金ショートのリスクがあるなら、仮決算の検討や資金繰り対策を早めに行う必要があります。
5. 税理士に相談する
最後に、仮決算を行うかどうかを税理士に相談します。
相談時には、「仮決算できますか?」だけでなく、次のように相談すると判断が早くなります。
- 中間納付額が資金繰りに対して重い
- 今期の上半期利益が前期より落ちている
- 予定申告と仮決算でどれくらい差が出るか知りたい
- 消費税の中間納付もあわせて確認したい
- 地方税も含めた納付スケジュールを整理したい
税理士に数字を見てもらうことで、仮決算をするべきか、予定申告で進めるべきか、資金繰り対策を優先すべきかが判断しやすくなります。
税理士に相談する前に準備したい資料
中間納付や仮決算について相談する場合、次の資料を準備しておくとスムーズです。
- 税務署・自治体から届いた中間申告書や納付書
- 前期の法人税申告書
- 前期の消費税申告書
- 今期上半期の試算表
- 前年同期間の試算表
- 売上推移表
- 主要な経費の増減資料
- 棚卸資料
- 借入返済予定表
- 今後3か月から6か月の資金繰り表
- 大きな設備投資や修繕の資料
- 未処理の請求書・領収書
特に重要なのは、今期上半期の試算表です。
試算表が大きく遅れている場合、仮決算の判断ができません。
中間納付が高いと感じてから慌てて資料を集めるのではなく、毎月の数字を早めに固めておくことが、納税額と資金繰りを守るうえで重要です。
個人の予定納税とは別に考える
法人の中間納付と、個人の予定納税は別の制度です。
たとえば、個人事業から法人成りした経営者の場合、法人側では法人税や消費税の中間納付が発生する一方で、個人側には前年の個人事業所得をもとにした予定納税の通知が届くことがあります。
この場合、法人と個人の両方で納税スケジュールを確認する必要があります。
個人側の予定納税が重いと感じている方へ
法人成り後に個人の予定納税通知が届いた場合や、売上減少により予定納税が資金繰りを圧迫している場合は、関連記事「予定納税が重い経営者へ|売上減少・法人成り時の減額申請と資金繰り判断」もご確認ください。
法人側の中間納付だけを見ていると、代表者個人の納税や生活資金への影響を見落とすことがあります。
特に小規模企業では、会社の資金繰りと代表者個人の資金繰りが密接に関係しているため、両方をセットで確認することが大切です。
よくある質問
Q. 仮決算をすれば必ず中間納付は減りますか?
必ず減るわけではありません。
仮決算は、今期上半期の実績をもとに税額を計算する方法です。上半期の利益が大きく落ちていれば中間納付額が下がる可能性がありますが、利益が前期並みに出ている場合はあまり変わらないこともあります。
また、法人税では、仮決算に基づく法人税額が前期実績基準額を超えないことが前提になります。
Q. 消費税の仮決算でマイナスになったら還付されますか?
中間申告の段階では還付されません。
国税庁は、仮決算による中間申告額がマイナスとなった場合でも、中間申告で還付を受けることはできないとしています。還付があるかどうかは、確定申告で確定します。
Q. 期限後でも仮決算に切り替えられますか?
消費税については、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。期限までに提出しない場合、直前の課税期間の確定消費税額をもとにした中間申告書の提出があったものとみなされます。
そのため、仮決算を検討する場合は、期限前に判断する必要があります。
Q. 顧問税理士がいても、こちらから相談した方がいいですか?
相談した方がよいです。
顧問税理士がいても、会社の資金繰りの厳しさや、今後の支払い予定まではリアルタイムで共有できていないことがあります。
「中間納付額が高い」「払うと資金繰りが厳しい」「今期は利益が落ちている」と感じた時点で、早めに相談することをおすすめします。
まとめ|中間納付が高すぎると感じたら、仮決算と資金繰りをセットで確認しましょう
法人の中間納付は、前期の実績をもとに計算されることがあります。
そのため、前期は黒字だったものの、今期は売上や利益が落ちている会社では、中間納付額が重く感じられることがあります。
このような場合、仮決算に基づく中間申告を検討することで、今期の実績に応じた納税額に見直せる可能性があります。
ただし、仮決算はすべての会社に向いているわけではありません。
上半期の数字を正確に固める必要があり、作業コストも発生します。消費税については、仮決算でマイナスになっても中間申告では還付を受けられない点にも注意が必要です。
中間納付が高すぎると感じたら、まずは次の3つを確認しましょう。
- 予定申告で納付する金額
- 仮決算をした場合の見込み税額
- 納付後の資金繰りへの影響
この3つを確認することで、予定申告で進めるべきか、仮決算を検討すべきか、資金繰り対策を優先すべきかが見えてきます。
税理士法人ビジョン・ナビでは、法人の中間納付や仮決算の判断だけでなく、月次試算表の確認、消費税の中間申告、地方税を含めた納付スケジュール、資金繰り管理までまとめてサポートしています。
「中間納付額が高く、資金繰りが不安」
「今期は利益が落ちているため、仮決算を検討したい」
「法人税と消費税の中間納付が重なり、支払い計画を見直したい」
このような方は、早めにご相談ください。
中間納付は、単なる税金の前払いではありません。
会社の資金繰りと経営判断に直結する重要なタイミングです。
今期の数字をもとに、無理のない納税計画を立てていきましょう。
