こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「自宅を事務所にしているけど、家賃って経費にできるの?」このような疑問を持つ中小企業経営者や個人事業主の方は多いのではないでしょうか。実は、条件を満たせば家賃の一部を経費として計上することが可能です。
この記事では、家賃を経費にするための基本的な考え方、注意点、そして税務調査で指摘されないためのポイントまで、やさしく丁寧に解説します。
家賃を経費にできるケースとは?
自宅兼事務所の場合
自宅の一部を事業で使用している場合、その使用部分に相当する家賃を按分して経費に計上できます。
たとえば、自宅の面積が80㎡で、そのうち20㎡を事業スペースとして使用しているなら、家賃の25%を経費にできる可能性があります。
計算式例: 事業専用部分の面積 ÷ 全体面積 × 家賃 = 経費にできる家賃額
事務所を別に借りている場合
事業用に賃貸している物件の家賃は、全額を経費にできます。ただし、契約者が事業者本人であることや、実際に事業で使っている実態が必要です。
経費計上する際の注意点
領収書・契約書の保管
家賃を経費にするには、以下のような書類が必要です。
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賃貸契約書(事業使用の明記)
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家賃の振込明細または領収書
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使用面積の計算根拠(間取り図など)
税務調査の際にはこれらの資料が求められるため、整理しておくことが大切です。
私的利用との区別を明確に
自宅の一部を使っている場合、「どこまでが事業用か?」を明確にしましょう。明確な根拠なしに家賃全額を経費にすると、否認される可能性があります。
ポイント整理:家賃の経費化で押さえるべきこと
項目 | ポイント |
---|---|
自宅兼事務所 | 事業使用部分に応じて按分する |
事務所を別に借りる | 契約者が本人であり、事業使用実態があること |
書類の整備 | 賃貸契約書、振込明細、間取り図の保管が重要 |
経費率の目安 | 面積割合や時間割合に基づく客観的な按分 |
よくある質問Q&A
Q1. 自宅の持ち家で住宅ローンがある場合も経費にできますか?
A. 建物部分の減価償却費や固定資産税の按分で経費にできる可能性があります。 ただし、住宅ローンの元本返済分は経費になりません。
Q2. 家族に家賃を支払っている場合はどうですか?
A. 税務上は「同居親族への支払家賃」は原則として経費にできません。 家族に形式的に支払っているだけだと、経費として認められないケースが多いです。
まとめ:正しい経費計上で節税&トラブル回避を
家賃の経費計上は、正しく行えば節税につながります。しかし、私的利用との線引きがあいまいだと、税務調査で指摘を受けるリスクもあります。
事業の実態に即した経費計上を行うには、専門家への相談が有効です。持ち家か賃貸か、家族との契約の有無などによって対応が変わるため、まずはお気軽にご相談ください。
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