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会社員なのに予定納税の通知が来たのはなぜ?副業・不動産収入がある人の確認ポイント

吉本亘

吉本亘

会社員なのに予定納税の通知が届くと、「自分は個人事業主ではないのに、なぜ?」と戸惑いやすいものです。
特に、副業収入や不動産収入がある場合は、給与から源泉徴収されているから大丈夫だと思っていても、別で予定納税の対象になることがあります。

結論からいうと、予定納税は「会社員かどうか」ではなく、前年分の所得税等をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上かどうかで決まります。つまり、給与所得者でも、副業や不動産収入などで前年の申告納税額が一定以上になれば、予定納税の通知が来ることがあります。

会社員でも予定納税の対象になることはある

予定納税は「個人事業主だけの制度」ではありません

予定納税は、前年の所得金額や税額などをもとに、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納める制度です。国税庁は、その年の5月15日現在で確定している前年分の予定納税基準額が15万円以上の人を対象としています。これは職業区分で決まる制度ではないため、会社員でも対象になります。

給与以外の所得があると、通知が来ることがあります

会社員の方でも、給与以外に申告対象となる所得があり、前年分の確定申告で税額が出ていると、予定納税の通知が来ることがあります。予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1相当額を第1期分・第2期分として納める仕組みです。

会社員に予定納税の通知が来るよくある原因

副業収入があるケース

たとえば、副業で事業所得や雑所得が出ている場合です。
本業の給与は年末調整である程度精算されますが、副業分は別途確定申告が必要になることがあります。その結果、前年分の申告納税額が一定以上になると、翌年に予定納税の通知が届きます。予定納税は前年の申告内容をもとに判定されるため、「今年は副業を減らしたのに通知が来た」ということも起こります。

不動産収入があるケース

不動産収入がある会社員の方も、予定納税の対象になりやすいです。
家賃収入などの不動産所得は、給与所得とは別に申告することが多く、所得税額が大きくなれば予定納税基準額に達することがあります。「会社員だから関係ない」と考えていると、通知が来たときに驚きやすい典型的なパターンです。前年分の所得税等を基準に通知されるという予定納税の仕組み自体は、こうしたケースにもそのまま当てはまります。

一時的に所得が増えたケース

副業や不動産収入以外でも、前年に一時的に所得が大きくなったことで、予定納税の通知が来ることがあります。
国税庁は、前年分に一時所得、雑所得、譲渡所得などが含まれる場合には、通知書の「予定納税基準額の計算の基礎」に基づいて基準額が計算される場合があると案内しています。つまり、前年の利益が大きかった年の翌年に、予定納税の通知が来ることは十分ありえます。

自分がなぜ対象になったのか確認する方法

まずは前年の確定申告書を見ます

一番わかりやすい確認材料は、前年分の確定申告書です。
前年にどの所得があり、最終的にどれだけの申告納税額になったかを見ると、予定納税の通知が来た理由を把握しやすくなります。特に、給与以外の所得欄や、申告納税額が大きくなった要因を確認すると、「副業分が効いているのか」「不動産収入が大きかったのか」が整理しやすくなります。予定納税は前年分の申告納税額を基礎にするのが原則です。

通知書の「計算の基礎」も確認します

届いた予定納税の通知書も大事です。
国税庁は、予定納税等通知書を送付するとしており、通知書には予定納税基準額の計算の基礎が記載される場合があります。ここを見ると、どの前提で今回の予定納税額が算定されたかを確認しやすくなります。通知書の金額だけを見て終わるのではなく、なぜその金額になったかまで見ると理解しやすくなります。

会社員が勘違いしやすいポイント

給与から天引きされているから安心、とは限りません

会社員の方は、給与から所得税が源泉徴収されているため、「追加で予定納税はないはず」と考えがちです。
ただ、予定納税は給与所得だけを見て判定する制度ではありません。前年の申告納税額を基準にするため、給与以外の所得で税額が上がっていれば、会社員でも通知が来ます。つまり、給与で天引きされていることと、予定納税の対象外であることは同じではありません

今年の収入が減っていても通知が来ることがあります

「今年は副業をやめたのに、なぜ通知が来たのか」と感じることもあります。
これは予定納税が、その年の5月15日現在で確定している前年分の情報をもとに計算されるからです。したがって、今年の収入が減っていても、前年分の税額が大きければ通知が届くことがあります。なお、見積額ベースで予定納税額の減額申請ができる場合もあります。

迷ったときに確認したいこと

自分で整理しやすいケース

次のような場合は、自分で比較的整理しやすいです。

  • 前年の確定申告書が手元にある
  • 副業か不動産収入のどちらが原因か見当がついている
  • 通知書の金額と前年の申告内容が大きくズレていない
  • 今年の収入状況も大きく把握できている

こうしたケースなら、まずは前年の申告内容と通知書を照らし合わせるだけでも、かなり理解が進みます。予定納税は最終的に翌年の確定申告で精算されます。

専門家に確認した方が安心なケース

一方で、次のような場合は一度確認した方が安心です。

  • 副業、不動産、配当など複数の所得が混ざっている
  • 前年分に一時的な所得増があり、計算の基礎がわかりにくい
  • 今年の所得は大きく減る見込みで、減額申請を考えている
  • 通知書の金額と自分の想定がかなりズレている

こうした場合は、前年の申告内容と今年の見込みを整理して確認すると、判断しやすくなります。減額申請の可否や考え方も含めて確認したいときは、国税庁の案内や相談窓口も参考になります。

よくある質問

Q1. 会社員でも予定納税の通知が来るのは珍しいことですか?

珍しいとは限りません。
副業収入や不動産収入など、給与以外の所得があり、前年分の予定納税基準額が15万円以上になれば、会社員でも通知が来ることがあります。

Q2. 予定納税額はどのように決まりますか?

原則として、前年分の申告納税額などをもとに計算した予定納税基準額を基礎に決まります。
予定納税額は通常、その基準額の3分の1相当額を第1期分・第2期分として納める仕組みです。

Q3. 今年は副業収入が減ったのですが、予定納税はそのまま払う必要がありますか?

今年の収入が前年より大きく下がる見込みなら、減額申請を検討できる場合があります。
まずは通知内容と今年の見込みを整理して、条件に当てはまるか確認するのがよいです。

まとめ

会社員なのに予定納税の通知が来た場合でも、慌てる必要はありません。
大事なのは、会社員だからおかしい と考えるのではなく、前年の確定申告内容をもとに、どの所得が原因で対象になったのかを整理することです。

特に、副業収入や不動産収入がある方は、給与からの源泉徴収とは別に、前年の申告納税額をもとに予定納税の通知が来ることがあります。
通知書だけで判断せず、前年の申告書と見比べながら確認すると理解しやすくなります。

判断に迷う場合は、まず前年の申告内容と通知書の計算の基礎を整理し、そのうえで専門家や国税庁の相談窓口に確認する選択肢もあります。

吉本亘
執筆者:吉本亘
吉本亘(よしもととおる)税理士法人ビジョン・ナビ所属。入社以来、税理士補助として中小企業・個人事業主の月次処理や決算・申告関連のサポート業務に携わる。数字を「経営判断に使える形」に整えることを意識し、実務の現場で起こりやすい勘違いやつまずきポイントを、わかりやすく整理して伝えることを重視している。現在は業務と並行して、事務所ブログの企画・改善にも取り組んでいる。