7月10日前後は、会社の納付や手続きが重なりやすい時期です。
特に、源泉所得税の納期の特例を利用している会社、労働保険の年度更新が必要な会社、住民税の特別徴収を行っている会社では、「7月10日までに何を確認すればよいのか」「いくら資金を準備しておけばよいのか」が分かりにくくなることがあります。
期限だけを見れば、それぞれの納付日は確認できます。
ただし、会社として本当に大切なのは、納付が終わった後に、預金残高や資金繰りに無理がないかまで確認することです。
この記事では、7月10日までに会社が確認したい源泉所得税・労働保険・住民税の納付について、実務上の確認ポイントと資金繰りの見方を整理します。
まず確認したい7月10日までの主な納付・手続き
7月10日前後に会社が確認したい主な項目は、次のとおりです。
| 項目 | 主な対象 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 源泉所得税の納期の特例 | 納期の特例を受けている会社 | 1月〜6月に源泉徴収した所得税等の納付額 |
| 労働保険の年度更新 | 労働保険の対象となる会社 | 確定保険料・概算保険料・申告納付額 |
| 住民税の特別徴収 | 従業員の住民税を給与天引きしている会社 | 6月分の特別徴収税額と納付額 |
| 納付後の資金繰り | すべての会社 | 納付後の預金残高・今後の支払い予定 |
国税庁では、源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めるとされています。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、一定の所得税等を半年分まとめて納められる「納期の特例」があり、1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日が納付期限とされています。
また、厚生労働省は、令和8年度の労働保険の年度更新期間を6月1日から7月10日までと案内しています。通常の納期限についても、全期または第1期は令和8年7月10日とされています。
つまり、7月10日は単なる「税金の期限」ではなく、会社のお金がまとまって出ていきやすい日です。
そのため、経理担当者だけでなく、社長も資金繰りの観点から確認しておきたい時期といえます。
源泉所得税の納期の特例は、半年分の資金が必要になる
源泉所得税の納期の特例を利用している会社では、1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、7月10日までに納付します。
毎月納付ではなく半年分をまとめて納めるため、7月の資金繰りに影響しやすい点に注意が必要です。
会社側で確認したいのは、主に次の点です。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 1月〜6月に支払った給与・賞与・一定の報酬など |
| 納付額 | 給与台帳・源泉徴収簿・支払報酬の資料と一致しているか |
| 納付書 | 納期特例分の納付書で処理できているか |
| 資金繰り | 半年分をまとめて納付しても預金残高に無理がないか |
| 要件 | 常時10人未満など、納期の特例の要件に該当しているか |
特に見落としやすいのは、給与だけでなく、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した所得税等も、納期の特例の対象に含まれる点です。国税庁も、納期の特例の対象は、給与や退職金から源泉徴収した所得税等と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した所得税等に限られると説明しています。
納付額の確認では、給与計算ソフトの数字だけでなく、会計上の預り金残高とも照合しておくと安心です。
「納付書の金額は合っているが、帳簿上の預り金が残っている」
「会計入力のタイミングがずれていて、実際の納付額と月次の数字がつながっていない」
このような状態だと、後から残高確認に時間がかかることがあります。
労働保険の年度更新は、申告と納付の両方を見る
労働保険の年度更新では、前年度の賃金総額をもとに確定保険料を計算し、新年度の概算保険料とあわせて申告・納付します。
7月10日までに確認したいのは、単に「申告書を出したかどうか」だけではありません。
会社としては、次のような点を確認しておくことが大切です。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 賃金総額 | 対象となる給与・賞与が正しく集計されているか |
| 対象者 | 役員、パート、アルバイト、退職者などの扱いを確認する |
| 確定保険料 | 前年度分の実績に基づく保険料を確認する |
| 概算保険料 | 新年度分として納付する保険料を確認する |
| 納付方法 | 一括納付・分割納付・口座振替などを確認する |
厚生労働省の案内では、令和8年度の労働保険の年度更新期間は6月1日から7月10日までとされています。また、年度更新の申告書は郵送や電子申請でも受け付けていると案内されています。
労働保険料は、従業員数や賃金総額によって金額が変わります。
そのため、前年より従業員が増えた会社、賞与支給額が増えた会社、パート・アルバイトが増えた会社では、思ったより納付額が大きくなることがあります。
ここでも重要なのは、申告書を作ることだけで終わらせないことです。
労働保険料の納付は、会社の現金支出です。
納付額が確定した段階で、7月以降の資金繰り表に反映し、他の支払いと重なっていないかを確認しておく必要があります。
住民税は6月分の納付と今後の毎月納付を確認する
従業員の住民税を給与から天引きしている会社では、6月分の特別徴収税額を7月10日までに納付するケースが一般的です。
住民税は、6月頃から新年度の税額に切り替わるため、6月給与から控除した金額が正しく納付予定に反映されているかを確認します。
会社側で確認したいポイントは、次のとおりです。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 特別徴収税額通知書 | 市区町村から届いた通知書の金額を確認する |
| 給与計算ソフト | 6月以降の住民税額が正しく登録されているか |
| 入退社者 | 退職・転職・中途入社による異動届や切替漏れがないか |
| 納付先 | 市区町村ごとの納付額が整理できているか |
| 資金繰り | 毎月の住民税納付額を支払い予定に入れているか |
住民税は、給与から控除しているため、会社のお金というより「従業員から預かっているお金」です。
そのため、給与計算・会計入力・納付処理がつながっていないと、預り金残高がずれやすくなります。
特に、従業員数が増えている会社や、複数の市区町村に納付している会社では、1人ごとの金額は小さくても、会社全体では確認に手間がかかることがあります。
7月10日の納付確認とあわせて、6月以降の毎月納付額を一覧化しておくと、資金繰りにも反映しやすくなります。
7月10日の納付は、月次管理と資金繰りで見る
7月10日までに確認する項目は、それぞれ制度が異なります。
源泉所得税は税務、労働保険は労務、住民税は給与計算に関係します。
しかし、会社のお金の動きで見ると、どれも預金口座から資金が出ていく支払いです。
そのため、制度ごとにバラバラに確認するのではなく、次のように一つの表で整理しておくと分かりやすくなります。
| 支払い項目 | 金額 | 納付期限 | 支払方法 | 担当者 | 資金繰り反映 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源泉所得税の納期の特例 | 〇〇円 | 7月10日 | ダイレクト納付など | 経理 | 済・未 |
| 労働保険料 | 〇〇円 | 7月10日 | 納付書・電子納付など | 労務・経理 | 済・未 |
| 住民税 | 〇〇円 | 7月10日 | eLTAX・納付書など | 給与担当 | 済・未 |
| その他の支払い | 〇〇円 | 月内 | 振込など | 経理 | 済・未 |
この表を作る目的は、単に期限を管理することではありません。
本当に見るべきなのは、
納付後に預金残高がいくら残るか
月末の給与や仕入支払に影響しないか
税金・保険料・社会保険料の支払い予定が見える化されているか
という点です。
利益が出ていても、納付や賞与、社会保険料、借入返済などが重なると、現金が一時的に少なくなることがあります。
決算書や試算表の利益だけでなく、実際の入出金予定を月次で確認することが大切です。
自社で整理しやすいケース・専門家に確認した方がよいケース
7月10日の納付まわりは、資料がそろっていれば自社でも整理しやすい部分があります。
自社で整理しやすいケース
- 給与台帳や源泉徴収簿が整理されている
- 労働保険の申告書や賃金集計資料を確認できる
- 住民税の特別徴収税額通知書がそろっている
- 納付予定額を一覧にできている
- 預金残高と今後の支払い予定を確認できている
- 月次試算表がある程度早く作成できている
このような場合は、まずは社内で「7月10日までの支払い一覧」を作成し、納付額と資金繰りを確認するとよいでしょう。
一度確認した方が安心なケース
一方で、次のような場合は、専門家に確認した方が安心です。
- 源泉所得税の納期の特例の対象範囲に迷う
- 報酬の源泉徴収を含めるべきか判断に迷う
- 労働保険の賃金集計に不安がある
- 住民税の異動処理や納付先が整理できていない
- 納付額が大きく、支払い後の資金繰りが不安
- 預り金残高と実際の納付額が合っているか分からない
- 経理担当者だけで税務・労務・資金繰りを判断するのが難しい
7月10日の納付は、単発の事務処理に見えます。
しかし実際には、給与計算、会計入力、労務手続き、資金繰りがつながる場面です。
ここが整理できている会社は、月次の数字を早めに見ながら、税金や保険料の支払いにも余裕を持って対応しやすくなります。
よくある質問
Q1. 7月10日までに必ずすべての会社が源泉所得税を納めるのですか?
すべての会社が同じ扱いではありません。源泉所得税は原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しますが、納期の特例を受けている場合は、1月から6月までに源泉徴収した分の納付期限が7月10日になります。納期の特例の対象や要件は、自社の状況に応じて確認が必要です。
Q2. 労働保険の年度更新も7月10日までですか?
令和8年度の労働保険の年度更新期間は、厚生労働省の案内で6月1日から7月10日までとされています。通常の納期限も、全期または第1期は令和8年7月10日とされています。年度によって日付や曜日の扱いを確認する必要があるため、最新の案内を確認して進めることが大切です。
Q3. 住民税の納付も資金繰り表に入れるべきですか?
入れておく方が管理しやすくなります。住民税は従業員から預かっているお金ですが、実際には会社の口座から納付します。毎月の納付額を資金繰り表に入れておくと、源泉所得税や労働保険料など、他の支払いと重なるタイミングを把握しやすくなります。
Q4. 納付期限だけ守れていれば問題ありませんか?
期限を守ることは大切ですが、会社としてはそれだけでは不十分な場合があります。納付後の預金残高、月末の支払い予定、給与や社会保険料、借入返済との重なりまで確認しておくと、資金繰りの判断がしやすくなります。
まとめ
7月10日までに会社が確認したい主な項目は、源泉所得税の納期の特例、労働保険の年度更新、住民税の特別徴収です。
源泉所得税は、納期の特例を受けている場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税等を7月10日までに納付します。
労働保険は、年度更新の申告・納付が7月10日までとなる年があり、令和8年度も6月1日から7月10日までが年度更新期間とされています。
住民税は、6月分の特別徴収税額を7月10日までに納付するケースが一般的です。
ただし、会社として大切なのは、期限だけを確認することではありません。
納付額を一覧にし、預り金残高や労働保険料の支払い、納付後の預金残高まで含めて確認することが重要です。
ビジョン・ナビでは、税務申告や納付手続きだけでなく、月次管理・資金繰り・経理体制の見直しまで含めて、会社の状況に応じた整理をサポートしています。
「7月10日までに何を払うべきか整理したい」
「納付額が資金繰りに与える影響を確認したい」
「給与計算・会計入力・納付管理をつなげて見直したい」
このような場合は、自社だけで抱え込まず、早めに確認しておくと安心です。
7月10日前後の納付や資金繰りを整理したい会社様は、ビジョン・ナビまでお気軽にご相談ください。
