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【重要】2025年度 最低賃金引上げに関するご案内

税理士 林遼平

税理士 林遼平

「今年も最低賃金が上がるらしいけど、うちの会社にどんな影響があるんだろう…」
そんな不安をお持ちの経営者・個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

最低賃金の改定は、給与計算や雇用契約の見直しに直結します。対応が遅れると、法令違反による是正勧告や従業員の不信感につながるリスクもあります。

本記事では、2025年度の最低賃金引上げのポイントと、企業が取るべき具体的な対応策をわかりやすく整理しました。この記事を読むことで、

  • 自社の給与水準が最低賃金に適合しているかチェックできる

  • 事前に必要な手続きを把握できる

  • 安心して従業員に説明できる

といったメリットがあります。ぜひ最後までお読みください。

2025年度 最低賃金引上げの概要

主な地域の最低賃金と適用時期

2025年度の最低賃金は地域ごとに異なり、適用開始日も順次設定されています。以下は主要都市圏の改定額と施行日です。

  • 東京都:1,226円(2025年10月3日~)

  • 大阪府:1,177円(2025年10月16日~)

  • 京都府:1,122円(2025年11月21日~)

都市部を中心に最低賃金の引き上げ幅が大きく、人件費負担の増加が避けられない状況となっています。特に複数地域で事業を展開している企業にとっては、拠点ごとに適用日や金額をしっかり把握しておくことが重要です。

最低賃金の改定スケジュール

厚生労働省の発表により、2025年10月より全国一斉に最低賃金が引き上げられる予定です。地域ごとに金額が異なりますが、いずれの都道府県でも前年度比で上昇となっています。

最新の地域別最低賃金額は、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
厚生労働省:地域別最低賃金一覧

最低賃金とは?

最低賃金とは、労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を定めた制度です。原則として、アルバイト・パートを含むすべての労働者が対象となります。

企業に求められる対応

① 給与水準の確認

まずは従業員ごとの時給換算額を算出し、改定後の最低賃金を下回っていないか確認しましょう。特に固定給社員の場合も、所定労働時間で割り戻して計算する必要があります。

② 就業規則・雇用契約の見直し

最低賃金を下回る場合、賃金の改定だけでなく、雇用契約書や就業規則の修正も必要になることがあります。

③ コスト増への対応策

賃金引上げは企業のコスト増につながります。

  • 生産性向上の取り組み

  • 業務の効率化

  • 助成金・補助金の活用

といった対策を検討しましょう。

最低賃金対応のチェックポイント

  • 現在の時給が地域別最低賃金を下回っていないか

  • 給与計算システムが改定後に対応しているか

  • 契約書・就業規則に矛盾がないか

  • 助成金の活用を検討したか

この4つを押さえておけば、スムーズな対応が可能です。

よくある質問(Q&A)

Q1:最低賃金を下回った場合、どんなリスクがありますか?

A1:労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があり、支払い不足分を遡って支払う義務が生じます。従業員との信頼関係を損なう恐れもあるため、早めの対応が必要です。

Q2:正社員も最低賃金の対象になりますか?

A2:はい。正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象です。固定給の場合も、時給換算してチェックする必要があります。

Q3:助成金の活用方法はありますか?

A3:「業務改善助成金」など、最低賃金引上げに伴う賃金改善を支援する制度があります。詳細は厚生労働省の助成金ページをご参照ください。

まとめ

最低賃金の引上げは、すべての中小企業・個人事業主に関わる重要な改定です。対応を怠ると法令違反や従業員とのトラブルに発展しかねません。

税理士法人ビジョン・ナビでは、

  • 給与計算の見直し

  • 雇用契約・就業規則の整備

  • 助成金活用のアドバイス

など、経営者の皆さまが安心して対応できるようサポートしております。

ぜひこの機会に、無料相談をご利用ください。私たちと一緒に、万全の準備を整えましょう。

税理士 林遼平
執筆者:税理士 林遼平
林 遼平(はやし・りょうへい)税理士登録番号:124948号 税理士法人ビジョン・ナビ代表社員。京都出身。大学在学中に公認会計士試験に合格し、東京の監査法人にて上場企業の監査業務を担当。地元京都に戻り、平成29年より現法人の代表社員に就任。税務・会計に加え、IT導入支援や経営計画、労務対応にも精通。公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士の4資格を保有し、中小企業の経営支援に力を注いでいる。