知らなかったでは済まされない「1年目の税務ミス」
こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
会社を設立して1年目。経営も忙しく、経理や税務は「後回し」にしがちではありませんか?
しかし、設立初年度の税務処理には見落としやすい“罠”が多数存在します。特に、「青色申告の届出」や「消費税の課税選択」などは、提出期限を逃すと翌年以降の節税チャンスを失うこともあります。
この記事では、税理士法人ビジョン・ナビが中小企業経営者・個人事業主向けに、「会社設立後1年目にやってはいけない税務ミス」とその具体的な回避策をわかりやすく解説します。
これを読めば、「後から損をした…」という後悔を防ぎ、正しいスタートを切ることができます。
やってはいけない税務ミス①「青色申告の届出を忘れる」
青色申告の提出期限は“設立後3ヶ月以内”が原則
青色申告を行うためには、「青色申告の承認申請書」を設立日から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出する必要があります(※国税庁公式サイト参照)。
この届出を忘れると、青色申告特有の65万円控除や赤字の繰越控除が受けられず、税負担が増えるリスクがあります。
届出忘れを防ぐためのチェックポイント
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設立時に税務署へまとめて届出書を提出
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顧問税理士に「開業セット提出済みか」確認
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期限リマインダーをカレンダーに登録
やってはいけない税務ミス②「消費税の課税選択を誤る」
「免税事業者=安心」とは限らない
設立初年度は原則として消費税の免税事業者となりますが、実は「課税事業者」を選んだほうが有利なケースもあります。
たとえば、設備投資や仕入れが多い業種では、仕入税額控除により実質的に還付を受けられる可能性があります。
判断ポイントは“初年度の支出構造”
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設備投資や初期費用が大きい → 課税事業者を選択
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売上が小さく支出も少ない → 免税事業者のままでOK
この選択は届出を出さないと自動的に免税扱いとなり、後から変更できないため注意が必要です。
やってはいけない税務ミス③「経費と私的支出の区別が曖昧」
個人利用と会社経費の混同は要注意
「創業期だから…」と、プライベートな支出を経費に混ぜてしまうケースはよく見られます。
しかし、これは税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。領収書に「何のための支出か」をメモする習慣をつけましょう。
法人カード・会計ソフトの導入で仕分けを効率化
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法人カードを使えば経費の線引きが明確に
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会計ソフト(freee、マネーフォワード等)で自動仕訳
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月1回の経費チェックで不正防止
やってはいけない税務ミス④「役員報酬を後から変更する」
役員報酬は“期首3ヶ月以内”に確定が原則
設立初年度にありがちなミスが、「利益が出そうだから報酬を上げよう」と期中に変更してしまうこと。
法人税法上、役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定した金額以外は損金不算入となり、節税効果が失われます。
役員報酬の設定は「資金繰り」とセットで考える
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固定報酬にする(変動は不可)
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会社の利益見通しとキャッシュフローを基準に設定
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顧問税理士とシミュレーションを行う
ポイント整理|会社設立1年目に押さえるべき税務チェックリスト
| 項目 | 提出期限・注意点 |
|---|---|
| 青色申告の届出 | 設立から3ヶ月以内(期限厳守) |
| 消費税の課税選択 | 設立初年度に要判断(届出必須) |
| 経費管理 | 法人カード利用+月次確認 |
| 役員報酬設定 | 期首3ヶ月以内に確定 |
よくある質問(Q&A)
Q1:青色申告の届出を出すタイミングを逃してしまいました。ペナルティはありますか?
A:ペナルティはありませんが、青色申告の承認期限が過ぎると白色申告扱いになります。今後の節税を考えるなら、速やかに提出しましょう。
Q2:税理士に依頼するタイミングはいつがベストですか?
A:設立前後〜3ヶ月以内が理想です。この時期に顧問契約を結ぶことで、青色申告や消費税選択など重要手続きを確実にサポートしてもらえます。
まとめ:1年目の税務を制する者が、会社経営を制す
会社設立1年目は、事業運営と税務管理の両立が難しい時期です。
しかし、早い段階で税務の仕組みを整えることで、将来的な節税・資金繰り改善・信頼性向上につながります。
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