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起業・創業支援

株式会社設立

会社設立のためには、さまざまな手続き、書類の作成が必要です。設立に必要な作業が簡略化されたとはいえ、自分だけでやろうとすると、その煩雑さにとまどうかもしれません。株式会社の場合、設立の目安としては2週間~1ヶ月ほどかかると思われますが、時間効率を重視して、税理士等の専門家に依頼することをお進めします。

会社設立の流れ・必要なもの

  1. 基本事項決定
    (商号、本店所在地、事業目的、取締役、代表取締役、発起人、資本金など)
  2. 印鑑証明書の手配(発起人・代表取締役の印鑑証明)
  3. 発起人会開催議事録
  4. 印鑑の作成
    直径16.5ミリ程度の丸い印鑑(実印・銀行印)・四角い印鑑(領収書などに押印)
  5. 定款(会社の基本的な規則)の作成と認証定款ができたら公証人役場に行って認証をしてもらいます。
    ※公証人役場に持参するもの
    • 定款3通
    • 収入印紙・認証手数料・謄本証明料(謄本:登記事項証明書で会社の身分証明書のような役割を果たす)
    • 発起人全員の印鑑証明書等
  6. 資本金の準備 資本金を発起人の預金に振込みし、その預金の通帳をコピーして、資本金の払込証明とします。
  7. 創立総会の開催
    (会社成立後の株主総会にあたるもので、株式を引き受けた者が出席して開催する)
  8. 取締役・監査役の選任
  9. 初回取締役会
  10. 取締役・監査役の調査
    (設立に際して発行する株式の総数の引き受け・払い込みがあったことを調査し報告書を作成する)
  11. 設立登記
    (目的や名称、役員などの重要事項を登録して、広く一般に公開する制度のことをいいます)設立登記申請書、就任承諾書、各種決議書、各種証明書、印鑑届出書等を作り、管轄の法務局に登記申請をします。
  12. 設立完了
    完了後、税務署、県・市などへの届出が必要です。

会社設立のポイント

  1. 何を用意すればよいのか
    1. 発起人、取締役となられる方の印鑑証明書と実印
    2. 会社の代表者印 印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの
    3. 発起人となる方の通帳  発起人の方に資本金の払込みをしていただく必要があります。
  2. 何を決めればいいのか
    1. 会社の商号 商標登録されている会社名(他の会社名)は避けます。
    2. 会社の目的 設立後に目的を追加すると、3万円の登録免許税がかかります。
    3. 会社の営業年度 会社の繁忙期との兼ね合いを考慮します。
    4. 会社の本店所在地
    5. 会社の資本金の額
    6. 会社の発起人 設立する際に、会社にお金を出資する人のことです。誰がいくら出資するのか決めておきましょう。
    7. 会社の役員  株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
  3. 会社の営業年度の決め方
    1. 会社の繁忙期との兼ね合い
      • お仕事の繁忙期と確定申告の時期が重ならないように営業年度を決めるのが賢明でしょう。
      • 確定申告は事業年度が終わってから2ヶ月以内です。
    2. 消費税の免税(資本金が1,000万円未満)
      • 設立から2営業年度は消費税の支払いが免除されます。
      • そのため、第1期の営業年度をできるだけ長くとれるよう、営業年度を決められるのがベストです。
      • 例えば、平成28年5月10日に会社を設立する場合、5月1日~4月30日を営業年度とすることで、第1期目の営業年度を長くとっていただくことが可能です。
  4. 資本金の額を決めるポイント
    1. 法人税の節税
      • 資本金1億円以下の法人(中小法人といいます)がメリットが大きいといえます。
      • 1億円以下の法人は、交際費、減価償却資産等々で優遇される制度があります。また、年800万円までの所得については法人税の税率が25%から15%になります。
    2. 消費税の節税
      • 資本金1,000万円未満にされるとメリットが大きいといえます。
      • 株式会社を設立する際に資本金1,000万円未満であれば、2年間は免税事業者となり、消費税を支払う必要がありません。もし1,000万円以上で設立した場合は、初年度から消費税を納めなければなりません。
      • ただし、設備産業で初期投資がかかるなど場合は、資本金を1,000万円以上に設定して初めから課税事業者となったほうが有利ということもあります。
  5. 身内や親族を役員にすべきか

    身内や親族を役員とすることで、その方に役員報酬を支払うことができます。(あくまで事業関連性のあるものに限りますが…)

    1. 相続の際の財産を前もって分散できる・・・相続税の節税ができる
    2. 経費の算入枠が広がる・・・所得税の節税ができる

個人事業と法人の違い

株式会社 個人事業
対外的イメージ 社会的信用が得やすい。
登記簿謄本があるので、取引先は会社の概要を調べることがき、安心材料となる。
登記簿謄本がないため、取引先は社長個人のスキルや実績をもとに取引するかどうかを判断する。
責任 有限責任
会社に出資した金額以上に責任を負うことはない。
無限責任
借金をしたらそのまま個人の負債となる。
社会保険 社長も社会保険に加入できる。 社長は社会保険に加入できない。社長は、国民年金、国民健康保険の保険料を個人で支払うことになる。
事業継承 登記変更をするのみであり、法人としては相続税はかからない。 手間がかかるだけでなく、相続税も必要。
赤字の場合(税金) 最低7万円(府県、市町村によって違います)の税金(均等割)を支払う義務あり。 税金の支払い義務なし。
赤字の場合(繰越) 赤字を最高9年まで繰越可能。9年間に渡って所得から差し引くことができる 。 赤字を最高3年まで繰越可能。
税金全般 所得が高くなれば税金面で得。所得が上がっても、一定の税率が適用される。 所得が上がれば上がるほど税率が高くなる。
事業税 控除なし。税率は原則2.7~9.6%、所得に応じて税率の軽減措置がある。 年間290万円の控除を受けることができる。税率は原則5%。
決算 決算期を自由に決めることができる。毎年会社の決算を公告する必要がある。 決算期は12月末と一律。決算の公告義務なし。確定申告を行い、税金を納付するだけでよい。
交際費 制限される場合がある。 制限がない。経営上必要手される経費はすべて必要経費にできる。
変更手続き 増資や役員の変更、本店変更など、登記が必要な事項があり、その場合には登録免許税がかかる。 登記を行う必要はないため、費用も手間もかからない。
退職金 代表者への退職金を支払える 代表者への退職金が支払えない
生命保険 掛け捨てで一定の要件の下に全額経費計上できる。 支払保険料のうち一定額しか控除できない。