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NEWS

令和4年度税制改正大綱が公表されました

令和3年12月10日 令和4年度税制改正大綱が公表されました。

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中小企業や個人に関する主な内容:

(1)住宅ローン控除の延長・拡充

 住宅ローン控除が4年間延長され令和7年12月31日まで適用可能となりました。

  • 一般新築建物等(増改築を含む)
居住年借入限度額控除率控除期間
令和4年、令和5年3,000万0.7%13年
令和6年、令和7年2,000万0.7%10年

  • 中古建物等
居住年借入限度額控除率控除期間
令和4年~令和7年2,000万0.7%10年

  • 認定住宅
居住年借入限度額控除率控除期間
令和4年、令和5年5,000万0.7%13年
令和6年、令和7年4,500万0.7%10年

※その他ZEH水準、省エネ基準適合住宅は別途定めがあります。

  • 中古認定住宅
居住年借入限度額控除率控除期間
令和4年~令和7年3,000万0.7%10年
  • 所得基準の引き下げ

現行:3,000万以下 改正案:2,000万円以下

  • 床面積40㎡~50㎡未満の住宅
    合計所得金額が1,000万以下の場合であって、建築確認が令和5年12月31日までに受けている場合も住宅ローン控除適用可能
  • 旧耐震基準の中古建物の住宅ローン除外

昭和56年12月31日の旧耐震基準の家屋については住宅ローンが原則適用できません。新耐震基準適合を除く

  • 令和6年1月1日以後の建築確認を受ける建物は一定の省エネ基準を満たさないものは住宅ローン控除の適用除外となります。

(2)特例措置の2年間の延長措置

              ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例

              ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例

(3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の2年間の延長措置

工事完了年控除対象限度額控除率
令和4年、令和5年250万10%

(4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の2年間の延長措置

居住年対象工事控除対象限度額控除率
令和4年  
令和5年
バリアフリー改修工事200万円10%
省エネ改修工事250万円
(350万円)
10%
三世代同居改修工事250万円
10%
耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事250万円
(350万円)
10%
耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事500万円
(600万円)
10%

(5)住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置の2年間の延長措置

対象家屋非課税枠
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋1,000万円
上記以外500万円

              ※旧耐震基準の家屋を除く

              ※受贈者の年齢要件を20歳⇒18歳へ

              ※令和4年1月1日以後の贈与から適用

(6)商業地の固定資産税の負担調整措置の軽減

   令和4年度に限り、上乗せ措置を令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)

(7)中小企業の従業員の賃上げ税制の拡充

項目増加率控除率最大控除率
従業員給与の増額対前年比1.5%15%40%
 対前年比2.5%15%  
教育訓練費の増額対前年比10%10%

※法人税額の20%を上限

(8)貸付用の損金算入制度の除外(主たる事業として行われるものを除く)

              ・少額の減価償却資産(10万円控除)

              ・一括償却資産(20万円控除)

              ・30万円未満の資産

(9)電子帳簿保存法の2年間の宥恕規程

              令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間、電子取引について保存義務を満たしていない場合、一定の理由がある宥恕規程が設けられました

以上