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資産管理会社とは?設立メリットと税務・節税対策を解説

節税

こんなお悩みありませんか?

こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!

「不動産や株式の運用益が増えてきたけど、個人での課税が重くなってきた...」 「相続や事業承継を見据えて、資産の管理方法を見直したい」

んな悩みを抱える中小企業経営者や個人事業主の方に注目されているのが「資産管理会社」です。

この記事では、資産管理会社とは何か、その設立メリットや税務・節税対策までをわかりやすく解説します。読了後には、自社にとって資産管理会社の設立が有効かどうか判断できるようになります。

資産管理会社とは?その基本を知ろう

資産管理会社の定義と役割

資産管理会社とは、個人が所有する不動産、株式、有価証券などの資産を法人として管理・運用するために設立される会社のことです。

一般的には「合同会社」や「株式会社」の形態を取り、家族を役員にするケースが多いのも特徴です。法人化することで、個人とは異なる税制上のメリットを享受できます。

なぜ注目されているのか?

資産の規模が一定以上になると、所得税や相続税の負担が重くなります。そこで注目されるのが資産管理会社。法人税の低率や所得分散の活用により、税負担を抑えつつ効率的な資産運用が可能になるためです。


資産管理会社を設立する5つのメリット

1. 節税効果の向上

個人では最大55%にもなる所得税に対し、法人税率は中小法人なら15%〜23.2%程度。これにより課税を抑えることができます。

2. 所得分散による税負担の軽減

配偶者や子どもを役員にして報酬を支払うことで、所得を分散し、家族全体での税負担を軽くできます。

3. 経費の活用範囲が広い

法人では、資産の管理や運用に関する費用を経費として計上しやすくなります。たとえば、不動産に関する修繕費や管理費なども経費対象となります。

4. 相続・事業承継がスムーズ

資産を法人に移しておくことで、相続時の評価額を抑えることが可能になります。株式として承継できるため、分割や管理も円滑に行えます。

5. 信用力の向上

法人として資産を保有していると、金融機関との取引や投資先からの信頼性が高まるケースもあります。

資産管理会社設立の際に押さえるべき税務ポイント

設立形態とその選択肢

多くの場合、合同会社または株式会社のどちらかを選択します。初期費用や運用のしやすさから合同会社が選ばれる傾向がありますが、事業拡大を見据えるなら株式会社も選択肢です。

資産の法人への移転に伴う課税

個人所有の資産を法人へ移す際には、譲渡税や登録免許税が発生する可能性があります。これらの費用も考慮し、慎重なシミュレーションが必要です。

税務署への届出と会計処理の整備

青色申告の承認申請や法人設立届出書の提出など、設立後の税務処理も重要です。会計処理の正確性も、節税対策の鍵になります。

ポイントをおさらい(チェックリスト)

  • 資産管理会社とは、個人資産を法人で管理するための会社

  • 設立により節税・所得分散・経費計上などのメリット

  • 相続・事業承継にも有利

  • 設立時には移転課税や手続きに注意

  • 専門家のアドバイスが成功のカギ

よくある質問Q&A

Q1. 資産管理会社はどのくらいの資産規模から設立すべき?

A. 明確な基準はありませんが、年間の運用益が800万円以上ある場合は検討する価値があります。特に不動産収入や株式配当が多い方は効果が大きくなります。

Q2. 節税目的だけで設立するのは問題ありませんか?

A. 節税は目的の一つとして有効ですが、実態のある管理や運用が伴わない場合は否認されるリスクがあります。事業実態のある運用が大切です。

まとめ:資産管理会社の設立は慎重に、でも早めに!

資産管理会社は、資産を守りながら節税や相続対策を行いたい経営者・個人事業主にとって有効な手段です。

とはいえ、税務・法務の専門的な知識が必要なため、自己判断ではリスクも伴います。まずは信頼できる税理士に相談し、自社の状況に最適なプランを立てましょう。

税理士法人ビジョン・ナビでは、無料相談を実施しています。資産管理会社の設立をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください!

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著者情報

税理士法人ビジョン・ナビ|代表税理士 林 遼平

中小企業の経営支援と節税対策を得意とし、これまで数百社の法人設立・運営をサポート。難しい税務をやさしく、実践的にアドバイスすることをモットーにしている。