こんにちは、税理士法人ビジョン・ナビです!
「財産を現金で持っておくのが一番安心」──そう考えていませんか?実は、相続において“現金”は最も課税対象になりやすい資産のひとつです。節税を考えるなら、現金の扱い方に工夫が必要です。
この記事では、現金を保有したまま相続することのリスクと、効果的な相続税対策について解説します。
現金は評価額の調整が効かず、保有している金額そのままが相続税の対象になります。他の財産と違い、割引評価されることがないため、課税上は非常に不利な資産です。
相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えた財産に対して課税されます。現金が多ければ多いほど、控除後の課税額が増えてしまいます。
銀行口座は相続開始と同時に凍結され、相続人の合意が得られなければ引き出すことができません。葬儀費用や納税資金をすぐに使いたくても対応できないリスクがあります。
不動産や株式と違い、相場による評価減がなく、課税額が下がりにくいのが現金の弱点です。しかもタンス預金も「名義人の財産」として相続税の対象になります。
年間110万円までの非課税枠を活用して、計画的に資産を移転しましょう。贈与は受贈者の名義で預金を分散することで、相続時の評価額を下げられます。
現金を賃貸用不動産や終身保険に変えることで、評価額を圧縮できます。特に保険は死亡時の非課税枠(法定相続人×500万円)を使うことができ、相続対策に有効です。
A. はい。税務署は現金の動きや生活費とのバランスから“存在している現金”を把握し、課税対象にします。帳簿外の現金も調査の対象になります。
A. 連年贈与とみなされると、一括で相続税課税されるリスクがあります。形式を整え、贈与契約書を作成し、名義預金にならないよう注意しましょう。
現金はシンプルで便利な反面、相続時には最も不利な資産になりがちです。節税を意識するなら、「現金のまま持たない工夫」が必要です。生前贈与や資産の転換を検討し、早めの対策を進めましょう。
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税理士法人ビジョン・ナビ|代表税理士 林 遼平(登録番号 124948号)
中小企業や小規模事業者に特化した税務サポートを行い、「わかりやすく」「実務に即した」アドバイスで定評。経営者の右腕として寄り添う実務派税理士。